向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

お答え申し上げます。

いわゆる法の適用逃れということでございますと、これは何かといいますと、この法律は、資本金区分によりまして取引が確定されておるということでございます。そうしますと、例えば事業規模は大きいんですが資本金が少額であるというような事業者は、この法律の発注者に該当しないということでルールが適用されない。そのほか、自ら資本金を減資をするというようなことによりまして、この法律の適用を受けます発注者から逃れるというような問題、さらには、相手方に対しまして、私と取引をしたいのであれば資本金の増額をしてくださいというようなことを求めるというようなものが御指摘のような適用逃れというものでございます。

このようなものにつきましては、企業取引研究会でも検討いたしまして、資本金基準に加えまして、従業員基準というものを導入しようということでございます。

従業員というのはなかなか、ビジネスをやっておりまして大幅に増減をさせるということは難しいということでございますので、従来のように資本金がちっちゃくても、従業員を一緒に縮小させるというようなことは難しいということになりますので、そういうような観点からは、この法律の適用から逃れるということは難しくなってくるということでございまして、適用の範囲というものが拡大することを期待しているところでございます。

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