お答えいたします。
水俣病被害者特措法における対象地域につきましては、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、平成二十二年に原告と合意、さらに、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて、特措法の救済の基本方針において、救済の対象地域が定められたものと承知しております。
以上です。
2025年6月3日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)
お答えいたします。
水俣病被害者特措法における対象地域につきましては、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、平成二十二年に原告と合意、さらに、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて、特措法の救済の基本方針において、救済の対象地域が定められたものと承知しております。
以上です。
多分、今おっしゃったように、裁判はこれから続けていくということなんですが、今までの水俣病の裁判の中で、政府側の証人という方が、いろいろ、法廷に出て証言されています、水俣病について。 私は、一々そのお名前は言いませんけれども、日時だけ言いますと、二〇一九年七月十九日の福岡高裁、これは、ある医科大学の名誉教授、政府側の証人、この人に対して、証人は、水俣病の患者さん、どれぐらい診られましたかと質問されて、地域は水俣病の患者さんがいないので、私は一例も診ていません。そしてまた、二〇二〇年の十月九日、大阪地裁、これも、ある大学の准教授、お医者さんですね、水俣病に…
先ほども申し上げましたけれども、個別の訴訟について、お答えは差し控えさせていただきます。
大臣としてはそう言わざるを得ないのかと思いますけれども、誰が見ても、これは真剣に訴訟をやっているんじゃないんだな、何か引き延ばしてやっているんだなとしか思えないわけであります。 続いて、水俣病の特措法第五条には、そこを根拠として、いわゆる救済措置の方針というものが閣議決定で決まっておりました。その中で、救済措置の対象地域、この地域に住んでいる人はもう検査をしなくてもいわゆる暴露、水銀を、恐らく魚をいっぱい食べただろうということで対象地域というのを認定されているわけですけれども、これは、どういう経緯、根拠で特措法上の対象地域というのは決められたんでしょう…
お答えいたします。
水俣病被害者特措法における対象地域につきましては、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、平成二十二年に原告と合意、さらに、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて、特措法の救済の基本方針において、救済の対象地域が定められたものと承知しております。
以上です。
なぜ私がそんなことを質問するかといいますと、この対象地域外の方でも、隣町とか、あるいは、この対象地域の長島という一つの島がありますけれども、その真ん中から東側だけが認められ、西側は認められない。ほとんど同じ地域ですから、魚を食べたり、みんなしているんですね。だけれども、そこの線引きをされて、こちらは対象外だ、そういうある意味不当な、自然でない線引きが行われているので、これが大きな問題になっているんですけれども。 これは、今お話あったように、今、資料一ということで、対象地域を出させていただいています。ちょっとこれはコピーがあれで見にくいんですが、その裁判…
お答えいたします。
水俣病被害者特措法の対象地域を設定する際に、熊本県の地域におきましては、熊本県の総合対策医療事業の対象地域に一部地域を熊本県が追加されたと伺ってございます。
答弁は以上です。
ですから、その熊本県の決めた対象地域をほぼそのまま踏襲して水俣病被害者の対象地域としたということですよね。
私も、熊本県がどういうふうにこの対象地域を決めたか調べてみましたらば、熊本県からは、この地域の一つの大字ですね、昔の大字、その単位、その大字に一人患者さんがいたらそこは対象地域にしたということで、これが決まっているんですね。このときは、それにプラス二か所も決めているんです。恐らくそれも、そういう基準によってここはプラスにされていると思うんです。
ということでよろしいでしょうか。そこまでちょっと確認したいんですけれども。