ですから、その熊本県の決めた対象地域をほぼそのまま踏襲して水俣病被害者の対象地域としたということですよね。
私も、熊本県がどういうふうにこの対象地域を決めたか調べてみましたらば、熊本県からは、この地域の一つの大字ですね、昔の大字、その単位、その大字に一人患者さんがいたらそこは対象地域にしたということで、これが決まっているんですね。このときは、それにプラス二か所も決めているんです。恐らくそれも、そういう基準によってここはプラスにされていると思うんです。
ということでよろしいでしょうか。そこまでちょっと確認したいんですけれども。
166前前田光哉環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
水俣病被害者特措法における対象地域につきましては、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、平成二十二年に原告と合意、さらに、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて、特措法の救済の基本方針において、救済の対象地域が定められたものと承知しております。
以上です。
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167
野間健(立憲)
なぜ私がそんなことを質問するかといいますと、この対象地域外の方でも、隣町とか、あるいは、この対象地域の長島という一つの島がありますけれども、その真ん中から東側だけが認められ、西側は認められない。ほとんど同じ地域ですから、魚を食べたり、みんなしているんですね。だけれども、そこの線引きをされて、こちらは対象外だ、そういうある意味不当な、自然でない線引きが行われているので、これが大きな問題になっているんですけれども。
これは、今お話あったように、今、資料一ということで、対象地域を出させていただいています。ちょっとこれはコピーがあれで見にくいんですが、その裁判…
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168前前田光哉環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
水俣病被害者特措法の対象地域を設定する際に、熊本県の地域におきましては、熊本県の総合対策医療事業の対象地域に一部地域を熊本県が追加されたと伺ってございます。
答弁は以上です。
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- (上の発言)
169
野間健(立憲)
ですから、その熊本県の決めた対象地域をほぼそのまま踏襲して水俣病被害者の対象地域としたということですよね。
私も、熊本県がどういうふうにこの対象地域を決めたか調べてみましたらば、熊本県からは、この地域の一つの大字ですね、昔の大字、その単位、その大字に一人患者さんがいたらそこは対象地域にしたということで、これが決まっているんですね。このときは、それにプラス二か所も決めているんです。恐らくそれも、そういう基準によってここはプラスにされていると思うんです。
ということでよろしいでしょうか。そこまでちょっと確認したいんですけれども。
170前前田光哉環境省大臣官房環境保健部長
水俣病特措法の対象地域を設定する際に、熊本県の総合対策医療事業の対象地域に一部地域を熊本県さんが追加したということで、繰り返しになりますが、聞いてございます。
以上です。
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171
野間健(立憲)
そうしますと、この対象地域外のところでも患者さん、被害者さんがいた場合、大字に一人以上いれば対象地域になると思えるんですけれども、どうお考えですか。
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172前前田光哉環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
特措法の制定時に対象地域について協議されて、そのときに熊本県さんが一部追加されたということは知っているところでございます。
以上でございます。
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