多分、今おっしゃったように、裁判はこれから続けていくということなんですが、今までの水俣病の裁判の中で、政府側の証人という方が、いろいろ、法廷に出て証言されています、水俣病について。
私は、一々そのお名前は言いませんけれども、日時だけ言いますと、二〇一九年七月十九日の福岡高裁、これは、ある医科大学の名誉教授、政府側の証人、この人に対して、証人は、水俣病の患者さん、どれぐらい診られましたかと質問されて、地域は水俣病の患者さんがいないので、私は一例も診ていません。そしてまた、二〇二〇年の十月九日、大阪地裁、これも、ある大学の准教授、お医者さんですね、水俣病について専門的に研究されたわけではないということでよろしいんですかと聞かれましたら、そのとおりです、ほとんど水俣病には詳しくないですと答えています。証言しています。また、ある大学病院の先生、証人は、じゃ、水俣病はこういうものだという定義のようなものはお持ちなんですかと聞かれて、定義は、感覚は持っておりますが、定義は持っておりません。証人は、水俣病の診断基準というものは自分なりにお持ちですかと聞かれまして、それは持っておりません。こういう方々が政府側の証人として水俣病の裁判に出廷されているんですね。
私、このお医者様方、先生方を非難するというつもりはないんです。非常に正直に多分答えているんですね。もうそのとおりだと思います。
しかし、政府として、水俣病の診断、判定、いろいろ、そういうための訴訟の中で、全く水俣病の患者さんを診たことがないような人、触れたこともない。まあ、言ってみれば、お米を食べたことがないのに、お米について、いろいろ、味がどうだとか食感がどうだとか評論しているようなもので、こういう方々を政府側は証人として出して裁判をやっているわけですね。
これだけを見ても、先ほどちょっとお聞きしたんですけれども、環境省さんは、どちらの側に立って行政をしているのか。これは当然、被害者の方々の証言、裁判を否定するためにこういう証人を出しているんですけれども、こういう方々が証人に来ても、何の、迫力といいますか、真剣味を感じないわけです。こういう方しか多分用意できなかったんだろうと思うんですけれども。
こういうところを見ても、裁判をしてこれから勝っていくんだという姿勢が全然我々としては受け取れないですし、大臣、こんなので、役所の人たち、いいんですか。大丈夫ですか。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
水俣病については、公害健康補償法の施行、二度にわたる、今御指摘ありました、政治解決等多くの方が様々な形で多大な努力をされてまいりました。しかし、現在もなお、水俣病の症状に苦しんでおられる方、認定申請を行う方、水俣病による偏見、差別や地域の亀裂に苦しんでおられる方など様々な立場があると承知をしており、水俣病問題が終わったという認識は持っておりません。
平成二十一年に制定された水俣病被害者救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、いわゆる特措法の前文において、「地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会…
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野間健(立憲)
今大臣がおっしゃったように、水俣病に関わる紛争を解決するんだと。ですから、まだ紛争は引き続いて今あるということですよね。それと、やはり、特措法三条は、あたう限りの救済をするんだということで、まだ道半ば、救済は済んでいないという御認識をいただいたと思います。
今、訴訟で救済を争っている皆さんも、全国に数多くおられます。地裁の判決などは今出ていますけれども、大臣は、今裁判をやっていますが、これについて、この裁判をずっと闘っていくんだ、和解しないんだというような御発言もどこかであったと思うんですが、今もそういうお考えは変わらないんでしょうか。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
裁判について詳しくコメントすることは差し控えさせていただきますが、近時の最高裁の判決と異なることがあるということでありますので、その点については裁判の中で今争っているところでございます。
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- (上の発言)
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野間健(立憲)
多分、今おっしゃったように、裁判はこれから続けていくということなんですが、今までの水俣病の裁判の中で、政府側の証人という方が、いろいろ、法廷に出て証言されています、水俣病について。
私は、一々そのお名前は言いませんけれども、日時だけ言いますと、二〇一九年七月十九日の福岡高裁、これは、ある医科大学の名誉教授、政府側の証人、この人に対して、証人は、水俣病の患者さん、どれぐらい診られましたかと質問されて、地域は水俣病の患者さんがいないので、私は一例も診ていません。そしてまた、二〇二〇年の十月九日、大阪地裁、これも、ある大学の准教授、お医者さんですね、水俣病について専門的に研究されたわけではないということでよろしいんですかと聞かれましたら、そのとおりです、ほとんど水俣病には詳しくないですと答えています。証言しています。また、ある大学病院の先生、証人は、じゃ、水俣病はこういうものだという定義のようなものはお持ちなんですかと聞かれて、定義は、感覚は持っておりますが、定義は持っておりません。証人は、水俣病の診断基準というものは自分なりにお持ちですかと聞かれまして、それは持っておりません。こういう方々が政府側の証人として水俣病の裁判に出廷されているんですね。
私、このお医者様方、先生方を非難するというつもりはないんです。非常に正直に多分答えているんですね。もうそのとおりだと思います。
しかし、政府として、水俣病の診断、判定、いろいろ、そういうための訴訟の中で、全く水俣病の患者さんを診たことがないような人、触れたこともない。まあ、言ってみれば、お米を食べたことがないのに、お米について、いろいろ、味がどうだとか食感がどうだとか評論しているようなもので、こういう方々を政府側は証人として出して裁判をやっているわけですね。
これだけを見ても、先ほどちょっとお聞きしたんですけれども、環境省さんは、どちらの側に立って行政をしているのか。これは当然、被害者の方々の証言、裁判を否定するためにこういう証人を出しているんですけれども、こういう方々が証人に来ても、何の、迫力といいますか、真剣味を感じないわけです。こういう方しか多分用意できなかったんだろうと思うんですけれども。
こういうところを見ても、裁判をしてこれから勝っていくんだという姿勢が全然我々としては受け取れないですし、大臣、こんなので、役所の人たち、いいんですか。大丈夫ですか。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
先ほども申し上げましたけれども、個別の訴訟について、お答えは差し控えさせていただきます。
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野間健(立憲)
大臣としてはそう言わざるを得ないのかと思いますけれども、誰が見ても、これは真剣に訴訟をやっているんじゃないんだな、何か引き延ばしてやっているんだなとしか思えないわけであります。
続いて、水俣病の特措法第五条には、そこを根拠として、いわゆる救済措置の方針というものが閣議決定で決まっておりました。その中で、救済措置の対象地域、この地域に住んでいる人はもう検査をしなくてもいわゆる暴露、水銀を、恐らく魚をいっぱい食べただろうということで対象地域というのを認定されているわけですけれども、これは、どういう経緯、根拠で特措法上の対象地域というのは決められたんでしょう…
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166前前田光哉環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
水俣病被害者特措法における対象地域につきましては、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、平成二十二年に原告と合意、さらに、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて、特措法の救済の基本方針において、救済の対象地域が定められたものと承知しております。
以上です。
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