お答え申し上げます。
今御質問いただいた中で、個人的なメモ、備忘録みたいなものですね、これはそもそも意思決定のために組織的に共有しているものではないので、これは行政文書に当たらないということでございますが、先ほど申し上げたようなメールのやり取り、そういったものについては、明らかに組織的なやり取りをしておりますので、これは行政文書に当たるというふうに考えております。
行政文書に当たるんですが、先ほども御説明させていただきましたとおり、一旦作成したものでも、その目的の資料に内容が反映されたことをもって、実際にそのメモ自体の目的は達成されていて、むしろそれが反映された文書というものが外向けの説明責任を果たすための文書としてきちんと保存されるということをもって、その大本のメモについては、保存期間一年未満の文書として位置づけているということでございます。決して、行政文書ではないというふうに申し上げているわけではございません。
21松松下玲子(立憲)
私はまず、行政文書に当たると思うんですがどうですかとお聞きしたのですけれども、端的ではなくて、ちょっと、お答えの中で、作ったかもしれない個人メモやメールを、役割を果たして廃棄とお答えになっています。作ったかもしれないという日本語はとてもおかしいと思うんですけれども、個人メモやメールを、役割を果たして廃棄された、作ったかもしれないというのはどういうことですか。
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22中中裕伸内閣府食品安全委員会事務局長
紛らわしい表現で申し訳ございません。
これは、作ったことは想定されます。想定されたものについて、ただ、我々は行政文書管理簿でこれを管理しているわけではございませんので、事実としてしっかりと把握はできていないということで、そういう紛らわしい表現を使ってしまいました。
恐らく、恐らくというか、ほぼ確実にメールのやり取り等というのは、実際にコメントをメールでもらって、それをコメント集というものであったりとか、あるいはドラフト案に対して先生方からコメントが来ますので、それを吹き出しの形で入れ込んだり、あるいは反映させたりというふうな作業は実際に行われておりま…
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23松松下玲子(立憲)
では、やはりメモやメールはあったということで、それが今のお答えだと、食品安全委員会は行政文書に当たらないから廃棄をしたということだと私は受け取ったんですけれども、行政文書に当たらないとするその明確な根拠をお示しいただきたいんです。
私は、「食品安全委員会事務局の行政文書に関する保存期間基準(保存期間表)」というのを見ているんですけれども、これを見ると、食品健康影響評価が終了する日に係る特定日以後三十年又は文書を作成若しくは取得した日に係る特定日以後三十年、いずれか長い期間、食品健康影響評価に関する文書は保存の義務があると思うんですが、行政文書に当たらな…
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- (上の発言)
24中中裕伸内閣府食品安全委員会事務局長
お答え申し上げます。
今御質問いただいた中で、個人的なメモ、備忘録みたいなものですね、これはそもそも意思決定のために組織的に共有しているものではないので、これは行政文書に当たらないということでございますが、先ほど申し上げたようなメールのやり取り、そういったものについては、明らかに組織的なやり取りをしておりますので、これは行政文書に当たるというふうに考えております。
行政文書に当たるんですが、先ほども御説明させていただきましたとおり、一旦作成したものでも、その目的の資料に内容が反映されたことをもって、実際にそのメモ自体の目的は達成されていて、むしろそれが反映された文書というものが外向けの説明責任を果たすための文書としてきちんと保存されるということをもって、その大本のメモについては、保存期間一年未満の文書として位置づけているということでございます。決して、行政文書ではないというふうに申し上げているわけではございません。
25松松下玲子(立憲)
分かりました。行政文書と位置づけていると。
だとすると、この食品安全委員会の保存期間基準の、私は、ガイドライン等制定の経過に関する文書、ガイドライン等の制定又は改廃の根拠となった文献に当たると思いますので、中分類にワーキンググループ(○○課)とありますので、これは一年じゃなくて、保存期間三十年となっています。一年としたその根拠について教えてください。
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26中中裕伸内閣府食品安全委員会事務局長
済みません。今御質問いただいた内容は、文献というのは評価書の根拠となった論文のことでございますか。そういったものは、きちんとこれは保存はされております。
ただ、先ほど申し上げましたのは、こういった準備作業の中で、事務局職員とワーキンググループのメンバーとの間でやり取りされたメールであったりとかというものについて申し上げておりまして、これについては、先ほど申し上げたとおり、資料の作成を目的として一時的に作成したメモ等で、目的の資料に内容が反映されたものについては、長期間の保存を要しないと判断される文書に該当するものとして、そういった保存期間一年未満の文書…
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27松松下玲子(立憲)
私、メモは聞いていないんですよ。メール。メールは行政文書に当たるとおっしゃったので、それがなぜ一年未満に、行政文書に当たるとして、廃棄をしてしまったのかということを私は聞いたんですね。ガイドライン、食品安全委員会事務局の保存期間基準を見ても、三十年というのは私は明らかだと思っています。PFASワーキンググループ、この準備作業の打合せは、政策立案などに影響を及ぼすと考えるのが自然であって、一年未満に当たるとの説明は考えづらいです。
そして、事前の選定では最重要文献とされながらもPFASワーキンググループにより除外された文献の一つに、多摩地域の水道水で高濃…
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