紛らわしい表現で申し訳ございません。
これは、作ったことは想定されます。想定されたものについて、ただ、我々は行政文書管理簿でこれを管理しているわけではございませんので、事実としてしっかりと把握はできていないということで、そういう紛らわしい表現を使ってしまいました。
恐らく、恐らくというか、ほぼ確実にメールのやり取り等というのは、実際にコメントをメールでもらって、それをコメント集というものであったりとか、あるいはドラフト案に対して先生方からコメントが来ますので、それを吹き出しの形で入れ込んだり、あるいは反映させたりというふうな作業は実際に行われておりますので、そういうメールのやり取りは実際にあったことは確実でございます。
19松松下玲子(立憲)
立憲民主党の松下玲子です。
質問の機会をいただきましたことを、心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。
本日は、有機フッ素化合物、PFASについて質問をさせていただきたいと思います。
まず初めに、有機フッ素化合物、PFASの食品健康影響調査、リスク評価についてお伺いいたします。
食品安全委員会とPFASワーキンググループによるPFASのリスク評価過程で最重要とされた参照文献が非公開会合の中で大量に除外、追加されたと、高木基金PFASプロジェクトが明らかにし、各メディアでも報道されている問題です。
当初、食品安全委員会は、議事録も資料も全…
この発言のページ
20中中裕伸内閣府食品安全委員会事務局長
お答え申し上げます。
先ほど、前回の参議院の環境委員会において、私の方から、録音等につきまして存在したんだけれどもそれは廃棄したというふうな説明があったというふうな御説明でございましたが、私が申し上げたのは、その際に職員が作ったかもしれない個人メモであったりとか、あと先生とのメールのやり取りといったもの、それらについては、準備作業の中において、資料という形で体現されたりとか、あるいは、その次のワーキンググループに提出される資料の中にそういうコメント等についてこれらが反映されたことをもって、基本的には役割を果たしたということで廃棄したということでございま…
この発言のページ
21松松下玲子(立憲)
私はまず、行政文書に当たると思うんですがどうですかとお聞きしたのですけれども、端的ではなくて、ちょっと、お答えの中で、作ったかもしれない個人メモやメールを、役割を果たして廃棄とお答えになっています。作ったかもしれないという日本語はとてもおかしいと思うんですけれども、個人メモやメールを、役割を果たして廃棄された、作ったかもしれないというのはどういうことですか。
この発言のページ
- (上の発言)
22中中裕伸内閣府食品安全委員会事務局長
紛らわしい表現で申し訳ございません。
これは、作ったことは想定されます。想定されたものについて、ただ、我々は行政文書管理簿でこれを管理しているわけではございませんので、事実としてしっかりと把握はできていないということで、そういう紛らわしい表現を使ってしまいました。
恐らく、恐らくというか、ほぼ確実にメールのやり取り等というのは、実際にコメントをメールでもらって、それをコメント集というものであったりとか、あるいはドラフト案に対して先生方からコメントが来ますので、それを吹き出しの形で入れ込んだり、あるいは反映させたりというふうな作業は実際に行われておりますので、そういうメールのやり取りは実際にあったことは確実でございます。
23松松下玲子(立憲)
では、やはりメモやメールはあったということで、それが今のお答えだと、食品安全委員会は行政文書に当たらないから廃棄をしたということだと私は受け取ったんですけれども、行政文書に当たらないとするその明確な根拠をお示しいただきたいんです。
私は、「食品安全委員会事務局の行政文書に関する保存期間基準(保存期間表)」というのを見ているんですけれども、これを見ると、食品健康影響評価が終了する日に係る特定日以後三十年又は文書を作成若しくは取得した日に係る特定日以後三十年、いずれか長い期間、食品健康影響評価に関する文書は保存の義務があると思うんですが、行政文書に当たらな…
この発言のページ
24中中裕伸内閣府食品安全委員会事務局長
お答え申し上げます。
今御質問いただいた中で、個人的なメモ、備忘録みたいなものですね、これはそもそも意思決定のために組織的に共有しているものではないので、これは行政文書に当たらないということでございますが、先ほど申し上げたようなメールのやり取り、そういったものについては、明らかに組織的なやり取りをしておりますので、これは行政文書に当たるというふうに考えております。
行政文書に当たるんですが、先ほども御説明させていただきましたとおり、一旦作成したものでも、その目的の資料に内容が反映されたことをもって、実際にそのメモ自体の目的は達成されていて、むしろそれ…
この発言のページ
25松松下玲子(立憲)
分かりました。行政文書と位置づけていると。
だとすると、この食品安全委員会の保存期間基準の、私は、ガイドライン等制定の経過に関する文書、ガイドライン等の制定又は改廃の根拠となった文献に当たると思いますので、中分類にワーキンググループ(○○課)とありますので、これは一年じゃなくて、保存期間三十年となっています。一年としたその根拠について教えてください。
この発言のページ