私、メモは聞いていないんですよ。メール。メールは行政文書に当たるとおっしゃったので、それがなぜ一年未満に、行政文書に当たるとして、廃棄をしてしまったのかということを私は聞いたんですね。ガイドライン、食品安全委員会事務局の保存期間基準を見ても、三十年というのは私は明らかだと思っています。PFASワーキンググループ、この準備作業の打合せは、政策立案などに影響を及ぼすと考えるのが自然であって、一年未満に当たるとの説明は考えづらいです。
そして、事前の選定では最重要文献とされながらもPFASワーキンググループにより除外された文献の一つに、多摩地域の水道水で高濃度のPFASが検出されたとする二〇一二年の研究がありました。この文献を除外した根拠は公開資料のどこにも記載がないことを、食品安全委員会も認めています。
代わりに評価書では、農水省の二〇一二年から一四年のトータルスタディーダイエットの結果を使っています。今日資料としてお配りしている資料三の部分になります、今説明しているのは。これは、東京一拠点のどこかで取った水道水をスーパーで購入したペットボトルの水で半分に薄めた結果、飲料水に含まれるPFASはゼロと評価したデータです。右側のデータですね。除外されたのが左側の文献です。
実際に多摩地域で飲まれてきた水道水中のPFASは、ゼロではありませんでした。多摩、国分寺市や府中市では、現在の暫定目標値を二、三倍超える濃度の水道水を少なくとも十数年飲んできたということが、東京都水道局の公開資料でも示されています。
なぜ水汚染を明らかにした最重要文献が除外され、代わりになぜ飲料水に含まれるPFASはゼロというデータが使われたのか。公開資料のどこにも説明がないのは、汚染の実態を隠しているのではないかと言わざるを得ません。公開資料に根拠がないのですから、この判断をした根拠というのを、二十四回の非公開会合の中でしか求めることができません。
食品安全委員会とPFASワーキンググループによる二十四回の非公開会合で話し合われた討議記録は、食品健康影響評価の経過に関する文書に当たるのではないですか。お答えください。
24中中裕伸内閣府食品安全委員会事務局長
お答え申し上げます。
今御質問いただいた中で、個人的なメモ、備忘録みたいなものですね、これはそもそも意思決定のために組織的に共有しているものではないので、これは行政文書に当たらないということでございますが、先ほど申し上げたようなメールのやり取り、そういったものについては、明らかに組織的なやり取りをしておりますので、これは行政文書に当たるというふうに考えております。
行政文書に当たるんですが、先ほども御説明させていただきましたとおり、一旦作成したものでも、その目的の資料に内容が反映されたことをもって、実際にそのメモ自体の目的は達成されていて、むしろそれ…
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25松松下玲子(立憲)
分かりました。行政文書と位置づけていると。
だとすると、この食品安全委員会の保存期間基準の、私は、ガイドライン等制定の経過に関する文書、ガイドライン等の制定又は改廃の根拠となった文献に当たると思いますので、中分類にワーキンググループ(○○課)とありますので、これは一年じゃなくて、保存期間三十年となっています。一年としたその根拠について教えてください。
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26中中裕伸内閣府食品安全委員会事務局長
済みません。今御質問いただいた内容は、文献というのは評価書の根拠となった論文のことでございますか。そういったものは、きちんとこれは保存はされております。
ただ、先ほど申し上げましたのは、こういった準備作業の中で、事務局職員とワーキンググループのメンバーとの間でやり取りされたメールであったりとかというものについて申し上げておりまして、これについては、先ほど申し上げたとおり、資料の作成を目的として一時的に作成したメモ等で、目的の資料に内容が反映されたものについては、長期間の保存を要しないと判断される文書に該当するものとして、そういった保存期間一年未満の文書…
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- (上の発言)
27松松下玲子(立憲)
私、メモは聞いていないんですよ。メール。メールは行政文書に当たるとおっしゃったので、それがなぜ一年未満に、行政文書に当たるとして、廃棄をしてしまったのかということを私は聞いたんですね。ガイドライン、食品安全委員会事務局の保存期間基準を見ても、三十年というのは私は明らかだと思っています。PFASワーキンググループ、この準備作業の打合せは、政策立案などに影響を及ぼすと考えるのが自然であって、一年未満に当たるとの説明は考えづらいです。
そして、事前の選定では最重要文献とされながらもPFASワーキンググループにより除外された文献の一つに、多摩地域の水道水で高濃度のPFASが検出されたとする二〇一二年の研究がありました。この文献を除外した根拠は公開資料のどこにも記載がないことを、食品安全委員会も認めています。
代わりに評価書では、農水省の二〇一二年から一四年のトータルスタディーダイエットの結果を使っています。今日資料としてお配りしている資料三の部分になります、今説明しているのは。これは、東京一拠点のどこかで取った水道水をスーパーで購入したペットボトルの水で半分に薄めた結果、飲料水に含まれるPFASはゼロと評価したデータです。右側のデータですね。除外されたのが左側の文献です。
実際に多摩地域で飲まれてきた水道水中のPFASは、ゼロではありませんでした。多摩、国分寺市や府中市では、現在の暫定目標値を二、三倍超える濃度の水道水を少なくとも十数年飲んできたということが、東京都水道局の公開資料でも示されています。
なぜ水汚染を明らかにした最重要文献が除外され、代わりになぜ飲料水に含まれるPFASはゼロというデータが使われたのか。公開資料のどこにも説明がないのは、汚染の実態を隠しているのではないかと言わざるを得ません。公開資料に根拠がないのですから、この判断をした根拠というのを、二十四回の非公開会合の中でしか求めることができません。
食品安全委員会とPFASワーキンググループによる二十四回の非公開会合で話し合われた討議記録は、食品健康影響評価の経過に関する文書に当たるのではないですか。お答えください。
28中中裕伸内閣府食品安全委員会事務局長
お答え申し上げます。
委員御指摘の準備作業における議事録や議事メモ等の記録につきましては、先日来、参議院環境委員会において、川田議員より公表すべきとの要求を受けて、理事会協議事項というふうになっていたものでございます。
今は理事会協議事項ではなくなったわけでございますが、食品安全委員会といたしましても、与野党筆頭理事等と御相談させていただきながら、実際に存在している行政文書については、その全てについて情報公開法の整理に基づき提出していただくべく、準備をしてまいったところです。
ただし、御指摘の議事録については、事実といたしまして、川田議員にも御説明…
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29松松下玲子(立憲)
私の質問に端的にお答えいただきたいんですね。私は、食品健康影響評価の経過に関する文書にこの二十四回の議事録は当たるのではないですかと。作成していませんと自信満々にお答えになられたんですけれども、それは何を基に作成をしていないということをお答えにできるんですか。
食品健康影響評価の経過に関する文書に当たると私は思います。だから、作成しないといけない文書なんですね。これは当たるんですか、当たらないんですか。お答えください。
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近藤昭一(立憲)
中食品安全委員会事務局長、端的にお答えをお願いします。
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