秦康之環境省総合環境政策統括官

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 44 発言)

お答えいたします。

法の施行から四半世紀を経過いたしまして、近年、環境影響評価手続の対象となる工作物につきまして、建て替えの時期を迎える事業が生じてまいっております。現行法では、事業の位置や規模が大きく変わらない建て替え事業に対する規定がございません。このことから、環境配慮の方はしっかり維持しつつ、手続の適正化を図るものでございます。

建て替え事業である場合には、事業実施想定区域の選定のための周囲の概況などの調査を不要とする一方で、既存事業によって既に生じている環境影響、これを把握の上、これを踏まえた環境配慮に係る検討を事業計画の立案段階で求めるものとなります。

仮に、建て替え事業の実施によって重大な環境影響が生じるおそれがある場合や、事業者による環境配慮の内容が不十分と判断されるような場合には、環境大臣意見におきましてその旨を指摘することとなるなど、新設事業と同様に環境配慮が担保されると考えてございます。

このように、建て替え事業につきまして、その特性を踏まえて、効果的かつ効率的な環境影響評価を実現することができると考えてございます。

前後のやりとり

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