ありがとうございます。
答申も踏まえて、今回、更に進化したものという御提案をいただいておるところでございます。
配慮書手続の適正化という表現がございました。これはすなわち、スムーズに手続が運ぶような合理化であったり簡素化の側面もあろうかと思いますけれども、この効果も期待はされるところでございますが、同時に、しっかりと環境配慮が充実したものにならなければ、意味のない改正となってしまいます。
そこで、これも改めてにはなりますけれども、配慮書手続適正化の効果について、並びに、新規事業と同様に環境配慮がしっかりと担保されるのかどうか、この点についてお伺いさせていただきます。
6
近藤昭一(立憲)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。坂本竜太郎さん。
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7坂坂本竜太郎(自民)
皆様、おはようございます。
初めてこの環境委員会で質疑に立たせていただきますこと、こうした機会をいただきましたことを心から感謝を申し上げる次第でございます。ありがとうございます。
また、委員長を始め各委員の先生方には、度々この委員会で触れていただいておりますし、浅尾大臣始め環境省の皆様、歴代の皆様、全ての皆様に、私の地元であります福島の復興に大変なお力をいただいております。福島第一原発が立地いたしておりますその選挙区からこの場にお送りいただいている者として、この場をおかりいたしまして、心からの御礼を申し上げさせていただきます。ありがとうございます。
…
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8
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
二〇一一年に成立した環境影響評価法の一部を改正する法律案では、同改正法の施行から十年が経過した段階において、制度の施行状況について検討を行うこととされておりました。
このことから、前回改正の点検も含め、環境影響評価制度の在り方等について中央環境審議会に諮問したところ、環境影響評価法の改正によって対応すべき事項として、建て替え事業を対象とした環境影響評価手続の適正化、環境影響評価図書の継続的な公開について答申をいただきました。
以上のような経緯を踏まえて検討を行い、今般、環境影響評価法の一部を改正する法律案を提出させていただいた次…
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- (上の発言)
9坂坂本竜太郎(自民)
ありがとうございます。
答申も踏まえて、今回、更に進化したものという御提案をいただいておるところでございます。
配慮書手続の適正化という表現がございました。これはすなわち、スムーズに手続が運ぶような合理化であったり簡素化の側面もあろうかと思いますけれども、この効果も期待はされるところでございますが、同時に、しっかりと環境配慮が充実したものにならなければ、意味のない改正となってしまいます。
そこで、これも改めてにはなりますけれども、配慮書手続適正化の効果について、並びに、新規事業と同様に環境配慮がしっかりと担保されるのかどうか、この点についてお伺いさせていただきます。
10秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えいたします。
法の施行から四半世紀を経過いたしまして、近年、環境影響評価手続の対象となる工作物につきまして、建て替えの時期を迎える事業が生じてまいっております。現行法では、事業の位置や規模が大きく変わらない建て替え事業に対する規定がございません。このことから、環境配慮の方はしっかり維持しつつ、手続の適正化を図るものでございます。
建て替え事業である場合には、事業実施想定区域の選定のための周囲の概況などの調査を不要とする一方で、既存事業によって既に生じている環境影響、これを把握の上、これを踏まえた環境配慮に係る検討を事業計画の立案段階で求めるもの…
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11坂坂本竜太郎(自民)
是非しっかりと、それまでの新たな事象も含めて、これを付加して環境配慮が担保されるようにお願いしたいと思いますが、やはり、それを踏まえた上でも、大事なことは、いかに地域の理解をいただくことに資するものか。先ほど大臣の御説明でも、地域理解に貢献するというお言葉がございました。
福島県では、震災を経て、ちょうど前回の改正が一一年で、その直後に震災があって、その後、目まぐるしくいわゆる再エネの導入が図られました。福島県内で消費される消費電力の全てを再生可能エネルギーで賄う、この目標が前倒しで達成されまして、もう一昨年度の段階で達成されておるということでございま…
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12秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えいたします。
事業者が環境影響評価手続の過程で作成する環境影響評価書に含まれる情報は、御指摘のように、地域理解の醸成を図る観点や、あるいは複数の事業によって生じる累積的な環境影響、これをより適切に評価する観点から有用と考えております。ただ、現行法では、環境影響評価図書の公表期間がアセス期間中のおおむね一か月程度に限られているという現状がございます。
このため、本法律案によりまして、事業者による環境影響評価図書の公表期間終了後も環境大臣が継続的に図書を公開することを可能とする、こういった仕組みを設けることとさせていただきます。
これによりまして…
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