お答え申し上げます。
再生利用の基準におきまして、八千ベクレル・パー・キログラムの基準は、覆土のない状態で一年間作業員が作業した場合であっても年間の追加被曝線量が一ミリシーベルト以下になるというような基準で定められているというものでございます。覆土をした場合には、一定の厚さ、例えば三十センチであるとか五十センチの覆土厚をかけますと、九九%程度の遮蔽がされるということなので、その追加被曝線量ははるかに下がるというものでございます。
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
お答え申し上げます。
再生利用の基準におきまして、八千ベクレル・パー・キログラムの基準は、覆土のない状態で一年間作業員が作業した場合であっても年間の追加被曝線量が一ミリシーベルト以下になるというような基準で定められているというものでございます。覆土をした場合には、一定の厚さ、例えば三十センチであるとか五十センチの覆土厚をかけますと、九九%程度の遮蔽がされるということなので、その追加被曝線量ははるかに下がるというものでございます。
日本維新の会の猪口幸子でございます。よろしくお願いいたします。 まず、二〇一一年三月に発生しました東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故から十四年が経過しましたが、今もなお福島の方々が多く避難をしていらっしゃって、その御苦労に対して、心より改めてお見舞い申し上げます。 本日は、福島県での放射性物質で汚染された除去土壌の今後について質問いたします。 平成二十三年八月に放射性物質汚染対処特別措置法が制定され、令和二年三月には、帰還困難区域を除き全ての市町村で面的除染は完了し、避難指示が解除されています。また、帰還困難区域内については、特定…
お答え申し上げます。 議員御指摘の一キログラム当たり百ベクレル以下というクリアランスの基準は、原子力施設や、放射性物質を扱う医療機関、研究機関等、放射性物質の取扱いに関して規制を受けている施設等を対象とした基準でございます。原子力発電所の事故により環境中に放出された放射性物質については、規制対象としたものではございません。 その上で、原子炉等規制法におけるクリアランス基準は、放射線による障害の防止に係る規制の枠組みから除外をいたしまして、核燃料物質によって汚染されたものではないものとして、つまり、全く制約のない自由な流通を認めるものとして取り扱うこと…
IAEA等の基準ということですけれども、覆土の上から被曝量を測ったところでは一ミリシーベルトというふうには環境省の報告では書いてありますけれども、覆土がない状態で直接の被曝量というのは測定していないんですか。
お答え申し上げます。
再生利用の基準におきまして、八千ベクレル・パー・キログラムの基準は、覆土のない状態で一年間作業員が作業した場合であっても年間の追加被曝線量が一ミリシーベルト以下になるというような基準で定められているというものでございます。覆土をした場合には、一定の厚さ、例えば三十センチであるとか五十センチの覆土厚をかけますと、九九%程度の遮蔽がされるということなので、その追加被曝線量ははるかに下がるというものでございます。
分かりました。
ただ、データ的にそういったことは公表されているのかどうか、ちょっとお聞きしたいんですけれども。
お答え申し上げます。
今申し上げた追加被曝線量等のデータにつきましては、これまでも検討の経緯でモデル計算等をした結果を逐次公表してございますし、また、今般定めます省令のガイドライン等におきましても、モデル計算の一つの根拠として明確にお示しをしているというところでございます。
分かりました。 ただし、除去土壌を再生利用するための作業は、その全工程で八千ベクレル・パー・キログラム以下の汚染された土壌が直接大気にさらされ、重機の掘削、積載、移送、荷降ろしにより、大気中にセシウムなどの放射性微小粉じんを拡散させる可能性があります。 放射性汚染物として扱わなくてもよい基準、これはやはり、基準が違うということを先ほどおっしゃっていましたけれども、百ベクレル・パー・キログラムまで減衰するのには百九十年かかる、セシウムの半減期は三十年ですが、その間、豪雨、洪水、土砂崩れなどで覆土とともに大量の除去土壌が流出する可能性があります。このよう…