白石隆夫環境省環境再生・資源循環局長

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答え申し上げます。

議員御指摘の一キログラム当たり百ベクレル以下というクリアランスの基準は、原子力施設や、放射性物質を扱う医療機関、研究機関等、放射性物質の取扱いに関して規制を受けている施設等を対象とした基準でございます。原子力発電所の事故により環境中に放出された放射性物質については、規制対象としたものではございません。

その上で、原子炉等規制法におけるクリアランス基準は、放射線による障害の防止に係る規制の枠組みから除外をいたしまして、核燃料物質によって汚染されたものではないものとして、つまり、全く制約のない自由な流通を認めるものとして取り扱うことができるというものでございます。

一方で、除去土壌の再生利用につきましては、再生資材化した除去土壌を対象に、その利用先を管理主体や責任体制が明確となっている公共事業等に限定した上で、飛散、流出の防止等の適切な管理を前提として利用するものでございます。

この除去土壌の再生利用の取組に関しては、IAEAの最終報告書におきまして、IAEAの安全基準に合致している等の評価をいただきまして、また、放射線審議会からは、再生利用の基準が妥当である旨の答申をいただいております。

このように、八千ベクレル・パー・キログラムと百ベクレル・パー・キログラムという基準は、異なる法体系の下での基準でございまして、前提としている管理の考え方も異なるというものでございます。

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