日本維新の会の猪口幸子でございます。よろしくお願いいたします。
まず、二〇一一年三月に発生しました東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故から十四年が経過しましたが、今もなお福島の方々が多く避難をしていらっしゃって、その御苦労に対して、心より改めてお見舞い申し上げます。
本日は、福島県での放射性物質で汚染された除去土壌の今後について質問いたします。
平成二十三年八月に放射性物質汚染対処特別措置法が制定され、令和二年三月には、帰還困難区域を除き全ての市町村で面的除染は完了し、避難指示が解除されています。また、帰還困難区域内については、特定復興再生拠点区域が令和五年十一月には避難指示が解除され、拠点区域外についても、帰還できるよう特定帰還居住区域が創設され、家屋の解体や除染が進んでいる状況と承知しております。
今なお除染作業が行われている状況の中で、福島県内の中間貯蔵施設に集められた除去土壌などは、二〇二四年末時点で約千四百万立方メートル、東京ドーム十一個分に相当すると公表されています。また、そのうち四分の三は、一キログラム当たり八千ベクレル以下の放射能濃度とされています。除去土壌については、二〇一四年十一月に制定された中間貯蔵・環境安全事業株式会社法で、二〇四五年三月までに福島県外で最終処分を完了することが定められており、福島の被災地の方々もそれに期待しているところと聞いております。
この最終処分量を減らすため、道路工事や農地整備などの公共事業などで再利用を行うため、省令改正案が環境省から二〇二〇年に発出されましたが、多くの反対意見により改正を見送った経緯があり、今回再び提出された状況と認識しております。
そこで、除去土壌の復興再生利用についてお尋ねします。
再生利用する除去土壌は放射能濃度で一キログラム当たり八千ベクレル以下の基準となっていますが、原子炉等規制法で定められた、廃炉原発から出た放射性廃棄物を再利用できるクリアランス基準は一キログラム当たり百ベクレル以下ですが、この基準の違いは何か、御説明ください。
77
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
水質汚濁防止法において、施設の破損などによって、油を含む水の流出により生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときには、事業者による応急措置の実施や都道府県知事への届出を義務づけているところであります。
また、応急措置が講じられていない場合には、都道府県知事から応急の措置を講ずるべきことを命ずることができ、事業者がこの命令に違反した場合に罰則の対象となります。
今後も、油等の流出による環境への影響の低減を図るため、事業者において適切な対応が講じられるよう、都道府県等と連携し、必要な対応に取り組んでまいりたいと考えています。
この発言のページ
78川川原田英世(立憲)
時間が来ましたのでもう質問はやめますけれども、今回の重油漏れで、サケ、マスのふ化場の真上だったんですよね。実際に油が想定よりも少なかったということで大きな影響は出なかった、まだまだ分かりませんけれども。
今御答弁いただきましたけれども、今の法整備じゃ到底追いつかないということが実際に現場では起きています。ですので、これは、しっかり考えて対策を講じていく、より検討を深めていただきたいと思います。
以上で質問を終わります。
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79
近藤昭一(立憲)
次に、猪口幸子さん。
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- (上の発言)
80猪猪口幸子(維新)
日本維新の会の猪口幸子でございます。よろしくお願いいたします。
まず、二〇一一年三月に発生しました東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故から十四年が経過しましたが、今もなお福島の方々が多く避難をしていらっしゃって、その御苦労に対して、心より改めてお見舞い申し上げます。
本日は、福島県での放射性物質で汚染された除去土壌の今後について質問いたします。
平成二十三年八月に放射性物質汚染対処特別措置法が制定され、令和二年三月には、帰還困難区域を除き全ての市町村で面的除染は完了し、避難指示が解除されています。また、帰還困難区域内については、特定復興再生拠点区域が令和五年十一月には避難指示が解除され、拠点区域外についても、帰還できるよう特定帰還居住区域が創設され、家屋の解体や除染が進んでいる状況と承知しております。
今なお除染作業が行われている状況の中で、福島県内の中間貯蔵施設に集められた除去土壌などは、二〇二四年末時点で約千四百万立方メートル、東京ドーム十一個分に相当すると公表されています。また、そのうち四分の三は、一キログラム当たり八千ベクレル以下の放射能濃度とされています。除去土壌については、二〇一四年十一月に制定された中間貯蔵・環境安全事業株式会社法で、二〇四五年三月までに福島県外で最終処分を完了することが定められており、福島の被災地の方々もそれに期待しているところと聞いております。
この最終処分量を減らすため、道路工事や農地整備などの公共事業などで再利用を行うため、省令改正案が環境省から二〇二〇年に発出されましたが、多くの反対意見により改正を見送った経緯があり、今回再び提出された状況と認識しております。
そこで、除去土壌の復興再生利用についてお尋ねします。
再生利用する除去土壌は放射能濃度で一キログラム当たり八千ベクレル以下の基準となっていますが、原子炉等規制法で定められた、廃炉原発から出た放射性廃棄物を再利用できるクリアランス基準は一キログラム当たり百ベクレル以下ですが、この基準の違いは何か、御説明ください。
81白白石隆夫環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
議員御指摘の一キログラム当たり百ベクレル以下というクリアランスの基準は、原子力施設や、放射性物質を扱う医療機関、研究機関等、放射性物質の取扱いに関して規制を受けている施設等を対象とした基準でございます。原子力発電所の事故により環境中に放出された放射性物質については、規制対象としたものではございません。
その上で、原子炉等規制法におけるクリアランス基準は、放射線による障害の防止に係る規制の枠組みから除外をいたしまして、核燃料物質によって汚染されたものではないものとして、つまり、全く制約のない自由な流通を認めるものとして取り扱うこと…
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82猪猪口幸子(維新)
IAEA等の基準ということですけれども、覆土の上から被曝量を測ったところでは一ミリシーベルトというふうには環境省の報告では書いてありますけれども、覆土がない状態で直接の被曝量というのは測定していないんですか。
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83白白石隆夫環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
再生利用の基準におきまして、八千ベクレル・パー・キログラムの基準は、覆土のない状態で一年間作業員が作業した場合であっても年間の追加被曝線量が一ミリシーベルト以下になるというような基準で定められているというものでございます。覆土をした場合には、一定の厚さ、例えば三十センチであるとか五十センチの覆土厚をかけますと、九九%程度の遮蔽がされるということなので、その追加被曝線量ははるかに下がるというものでございます。
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