若田英警察庁長官官房審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答え申し上げます。

お尋ねの国外犯罪被害弔慰金等支給制度は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の御遺族又は障害が残った日本国民の方々に対しまして弔慰金等を支給するものでございまして、平成二十八年に成立したものでございます。

支給される金額は、被害者が亡くなった場合には二百万円、被害者に法が定める程度の障害が残った場合には百万円が支給されることとなっているところでございます。

前後のやりとり

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