この対応の具体性というところなんですけれども、例えばイギリスとかオーストラリア、この場合は、チャイナ・インフォメーション・フォー・ビクティムズ・オブ・レイプ・アンド・セクシュアル・アサルトという、法的申請や警察等の対応について事細かに書かれているマニュアルがあったりするんですね。それだけ被害の申請が多いということかと推察されるんですけれども。
ただ、その一方で、今、被害に遭ってしまったら相談をという、こういう場だから漠としかおっしゃれないことというのは分かるんですけれども、在中国日本大使館の犯罪防止ガイド、安全手続、並びに被害やトラブル及びその対策例には、性犯罪への言及がありません。さらに、外務省のホームページも、海外における女性の性的被害というところにおいても、事前防止が中心で、被害に遭った際の具体的な対応についての詳細がないわけですね。
改善の検討をしていただけないでしょうか。
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岩屋毅(自民)外務大臣
私も、議員個人としては恐らく数十の外交関連の議連に参加をしていると思いますが、やはり、議員の方々が様々な外交上の課題に対応していただいているというのは、本当にありがたいことだと思います。外務省の外交もある意味助けていただいているというふうに認識をしております。
ただ、さっき事務方が申し上げたように、あくまでも議員の方々の自由な活動でございますので、それを政府の方が一元管理するというのは、ちょっと筋が違うのかなというふうに思っております。
いずれにしても、可能な限りにおいて、議員外交に対する支援を外務省としてはしっかり行ってまいりたいと考えております。
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鈴木庸介(立憲)
是非、情報提供程度でもいいと思いますので、御検討をいただければと改めてお願いを申し上げます。
次に、邦人のサポートについて伺いたいと思います。
海外で性被害に遭った邦人のサポートについて教えていただきたいと思うんです。
ちょっと古くはイタリアとかインドでもこういう報告があったりしたんですけれども、ある御相談をいただいたのは、他国で就職をして、その会社の上司から性的な被害を受けた。ただ、その国は民主主義がない中で、俺は政府の高官と強いコネクションがあるんだと言われて、よく言いそうな、聞きそうなコメントですけれども、何をされるか分からないということで萎…
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98岩岩本桂一外務省領事局長
外務省としましては、この性被害、こういったことに海外の日本人の方が遭わないように、まずは様々な形で、こういうことを注意してくださいということを周知をさせていただいております。具体的には、外務省の海外安全に関するホームページ、また、別途動画ですとかパンフレットも使いながら、具体的な事例も紹介しつつ注意喚起をさせていただいております。
そして、その上で、万が一性被害に実際に遭われたという場合には、在外公館では被害者の方のプライバシーに配慮しつつ対応したいと考えておりますので、在外公館に相談してくださいということを呼びかけているところでございます。
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- (上の発言)
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鈴木庸介(立憲)
この対応の具体性というところなんですけれども、例えばイギリスとかオーストラリア、この場合は、チャイナ・インフォメーション・フォー・ビクティムズ・オブ・レイプ・アンド・セクシュアル・アサルトという、法的申請や警察等の対応について事細かに書かれているマニュアルがあったりするんですね。それだけ被害の申請が多いということかと推察されるんですけれども。
ただ、その一方で、今、被害に遭ってしまったら相談をという、こういう場だから漠としかおっしゃれないことというのは分かるんですけれども、在中国日本大使館の犯罪防止ガイド、安全手続、並びに被害やトラブル及びその対策例には、性犯罪への言及がありません。さらに、外務省のホームページも、海外における女性の性的被害というところにおいても、事前防止が中心で、被害に遭った際の具体的な対応についての詳細がないわけですね。
改善の検討をしていただけないでしょうか。
100岩岩本桂一外務省領事局長
先ほど申し上げましたとおり、まずはそういった被害に遭わないように注意していただくということが重要と考えておりますので、そういった観点から、先ほど申し上げたような注意喚起をさせていただいております。
その上で、被害に遭われた場合の対応、これは今委員から他国の事例も御紹介いただきましたけれども、こういった点も踏まえながら、外務省としましても、更にどういった対応ができるのかはしっかりと考えていきたいと思っておりますし、また、私どもが現在行っております支援の内容、これを一層分かりやすく、邦人の方にも御理解いただくように工夫をしていきたいという具合に考えておりま…
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鈴木庸介(立憲)
できるだけ具体的に、分かりやすくお願いできればと思います。
万が一、不幸にも大きな犯罪に巻き込まれる、被害に遭ってしまったときにある制度として、国外犯罪被害弔慰金等支給制度、これは議員立法ででき上がったということで承知しているんですが、この概要について、まず伺えますでしょうか。
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102若若田英警察庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
お尋ねの国外犯罪被害弔慰金等支給制度は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の御遺族又は障害が残った日本国民の方々に対しまして弔慰金等を支給するものでございまして、平成二十八年に成立したものでございます。
支給される金額は、被害者が亡くなった場合には二百万円、被害者に法が定める程度の障害が残った場合には百万円が支給されることとなっているところでございます。
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