お答えいたします。
平成二十八年十一月三十日の法施行以降、令和五年度末までに、死亡の場合と障害の場合を合わせまして二十二名の被害者の方に関しまして、総額約四千三百万円の支給裁定を行ったところでございます。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
お答えいたします。
平成二十八年十一月三十日の法施行以降、令和五年度末までに、死亡の場合と障害の場合を合わせまして二十二名の被害者の方に関しまして、総額約四千三百万円の支給裁定を行ったところでございます。
できるだけ具体的に、分かりやすくお願いできればと思います。
万が一、不幸にも大きな犯罪に巻き込まれる、被害に遭ってしまったときにある制度として、国外犯罪被害弔慰金等支給制度、これは議員立法ででき上がったということで承知しているんですが、この概要について、まず伺えますでしょうか。
お答え申し上げます。
お尋ねの国外犯罪被害弔慰金等支給制度は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の御遺族又は障害が残った日本国民の方々に対しまして弔慰金等を支給するものでございまして、平成二十八年に成立したものでございます。
支給される金額は、被害者が亡くなった場合には二百万円、被害者に法が定める程度の障害が残った場合には百万円が支給されることとなっているところでございます。
スタートからこれまでの支給件数と金額を伺えますでしょうか。
お答えいたします。
平成二十八年十一月三十日の法施行以降、令和五年度末までに、死亡の場合と障害の場合を合わせまして二十二名の被害者の方に関しまして、総額約四千三百万円の支給裁定を行ったところでございます。
例えば、交通事故でひかれてしまった、亡くなってしまった。過失なのか、それとも故意なのか分かりにくいけれども、残念ながら海外で亡くなられてしまった。そういう場合に支給する、この制度がどれだけ周知されているかということは別として、御遺族としては、少なくとも二百万円の受取ということは御希望される方が多くなるかとは思うんですけれども、判断基準というところについては、どのような判断基準で出す出さないを決めていらっしゃるんですか。
お答えいたします。 お尋ねの支給に関わります基準につきましては、法令に定めが置かれておりまして、例えば国外犯罪被害障害見舞金の対象となる障害の程度につきましては、法律の第二条及び別表におきまして列挙されておりまして、具体的には、障害の場合は、その「両眼が失明したもの」、あるいは「咀嚼及び言語の機能を廃したもの」、あるいは「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」などが定められているところでございます。 支給の裁定に当たりましては、外務省の在外公館並びに被害者の方々御本人から収集いたしました資料に基づきまして、法令にのっとった裁…
法令にのっとった裁定ということですけれども、日本の法令の基準と向こうの法令の基準が違う場合とかがあるんですが、昨日のレクの段階では、できるだけ被害者に寄り添うというようなお話をいただいたんですが、その辺を議事録に残しておきたいんですけれども、よろしいでしょうか。