宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 279 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)

お答え申し上げます。

日・フィリピンRAAの第十五条2は秘密情報の取扱いについて規定しておりまして、また、「適用可能な情報の保護に関する両締約国間の協定及び取決め」に言及しております。

日・フィリピン間では情報保護協定が存在しておらず、そのほかにも、今申し上げた「適用可能な情報の保護に関する両締約国間の協定及び取決め」に該当するものは現時点で存在いたしません。

日・フィリピンRAAの第十五条2は、このような協定、取決めが存在しない中でも、秘密情報の適切な保護、取扱いを確保できるようにすべく規定したものでございまして、日・フィリピン双方が自国の法令に従い、この協定に従って提供された秘密情報を保護するための適切な措置を取ることになります。

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