この点は、まさに民主的な統制の面からも本当に大事なことだと思っておりますので。アメリカとは公表していますね。そういった意味で、秘密情報に関しては除いた形でもいいと思いますので、そういった公表の在り方というものを是非とも検討していただきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。
次にお伺いしたいんですが、存立危機事態における物品、役務の提供の可能性に関して。
この協定の第一条では、それぞれの国の法令により物品、役務の提供が認められるその他の活動のために、必要な物品、役務の提供に適用されるとあります。
我が国の法令により物品、役務の提供が認められるその他の活動としては、重要影響事態、武力攻撃事態、存立危機事態などのいわゆる有事における提供が含まれると理解してよいのでしょうか。お答えください。
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岩屋毅(自民)外務大臣
したがって、先ほども申し上げましたとおり、今般の協定の中において、秘密情報の適切な保護、取扱いを確保できるように規定を置いているわけでございますが、これはこれとして、委員御指摘のように、情報保護協定についても、先般の首脳会談においても重要性を確認をしております。議論をしっかり行っていこうということで一致をしておりますので、これから、両政府間で情報保護協定締結の可能性や必要性を検討した上で、交渉入りについて判断をしていきたいと考えております。
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197
太栄志(立憲)
分かりました。
では、次に、イタリアとのACSAに関してお伺いしたいと思っております。
その意義に関しては先ほど来もお話しいただいているとおりで、これまでの安保協力が進む中でのいろいろなニーズも含めて合致してきたということと、まさにインド太平洋のところ、欧州が安全保障と密接不可分だということで、意義深いことだと思っております。
ここで確認したいのは、協定を運営していく上で、実務上の補足的な細目や手続を定めるのが手続取決めでありますが、日伊のACSAの手続取決めは現在交渉中ということでありますけれども。例えば、日米のACSAに関しては手続取決めが公表…
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岩屋毅(自民)外務大臣
御指摘の手続取決めですけれども、協定の下で行われる物品、役務の要請、提供、受領及び決済の実施について、その条件の補足的な細目及び手続を定める防衛当局間の文書でございます。
今、日伊のACSAの手続取決めの内容は、両国間で調整中でございます。
手続取決めは、それ自体が国際約束を構成するものではなくて、それを行政府の権限の範囲内で実施することができる事項でございます。公表については、相手国側における取扱いも踏まえ非公表としておりますが、そのような中にあっても、国会での議論に資するべく、手続取決めの要旨を協定の説明書に含めて国会に参考提出させていただいてい…
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- (上の発言)
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太栄志(立憲)
この点は、まさに民主的な統制の面からも本当に大事なことだと思っておりますので。アメリカとは公表していますね。そういった意味で、秘密情報に関しては除いた形でもいいと思いますので、そういった公表の在り方というものを是非とも検討していただきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。
次にお伺いしたいんですが、存立危機事態における物品、役務の提供の可能性に関して。
この協定の第一条では、それぞれの国の法令により物品、役務の提供が認められるその他の活動のために、必要な物品、役務の提供に適用されるとあります。
我が国の法令により物品、役務の提供が認められるその他の活動としては、重要影響事態、武力攻撃事態、存立危機事態などのいわゆる有事における提供が含まれると理解してよいのでしょうか。お答えください。
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岩屋毅(自民)外務大臣
我が国の国内法に基づいて行われる活動については、法理上は、例えば存立危機事態の下でも物品、役務の提供は含まれる。だから、それが排除されているわけではないのでありますけれども、これまでの自衛隊とイタリア軍隊との活動実績を踏まえますと、実際にACSAの適用が想定される活動の典型例としては、共同訓練、あるいはPKOへの協力を始めとする国際平和協力業務、人道的な国際救援活動、あるいは大規模災害への対処等であると考えておりますので、存立危機事態を想定しているようなものではございません。
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太栄志(立憲)
確かに、存立危機事態下での物品、役務の提供は法理上排除されていないものの、実際にこの適用を想定する場面というのは、船舶、航空機の寄港、共同訓練、大規模災害の対処などであるということで、基本的には存立危機事態での適用は想定していないという趣旨の答弁であったと理解いたしました。
日本を取り巻く国際情勢、この厳しさが増す中で、より広く、まさにパートナーを多角化していくということの必要性は、もう先ほど来私も何度も言っているとおりでありますし、イタリアとの防衛協力を深化させなきゃいけないというふうに考えております。
そういった意味で、私は、存立危機事態下での物…
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岩屋毅(自民)外務大臣
もう委員が既に御指摘されましたが、朝鮮国連軍は、国連軍地位協定に基づいて在日米軍施設・区域の使用が認められておりますが、横田飛行場に後方司令部要員四名を置くほか、部隊は配置されていないのが現状でございます。
また、朝鮮国連軍内部の連絡調整等、後方支援のための航空機等の一時的な立ち寄りの際に、これらの施設・区域を使用してはいるものの、その際の物品、役務の提供は専ら米軍が実施しているのが現状でございます。
こういった現状を踏まえまして、豪州、英国、フランス、カナダとのACSAは、朝鮮国連軍を構成する部隊として行動する相手国軍隊を適用対象としておらず、今般…
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