巻き込まれないように細心の注意をお願いしたいと思います。
次に、日伊ACSAについて伺わせてください。
過去の国会答弁でも出てきているんですけれども、引き続き伺うんですが、提供国の事前同意があれば、受領国が第三国の部隊等に物資を移転するということは認めるんでしょうか。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)
巻き込まれないように細心の注意をお願いしたいと思います。
次に、日伊ACSAについて伺わせてください。
過去の国会答弁でも出てきているんですけれども、引き続き伺うんですが、提供国の事前同意があれば、受領国が第三国の部隊等に物資を移転するということは認めるんでしょうか。
お答え申し上げます。 ドゥテルテ政権が、当時、米比訪問軍地位協定、いわゆるVFAでございますが、この破棄を発表いたしまして、後にそれを撤回したということは我々としても把握しております。他方、政府として、御指摘のようなフィリピン政府による対応について評価する立場にはございません。 日本とフィリピンの間の関係は非常に良好でございますし、その良好な関係は、フィリピンでの政権が替わっても、常に維持するように我々としては努力してきておりますし、一定程度それは達成されていると思います。今後も、仮に政権が替わりましても、これは政府と政府の間の約束事ですので、それが…
ありがとうございます。
そういうふうな中で、南シナ海でフィリピンが関与する不測の事態というものが起こり得るということは十分あり得ると思うんですけれども、その辺りの巻き込まれのリスクについての所見も伺えますでしょうか。
このRAAは、日・フィリピンの一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を行う際の手続や同部隊の地位等を定めるものでございます。その際、言うまでもないことですが、自衛隊の活動は、あくまでも憲法及び自衛隊の活動根拠を定める法令の認める範囲内においてのみ実施されることになります。
したがって、この協定は締約国相互の軍事支援を法的に義務づけるものではなくて、この協定の適用対象となる協力活動は、その都度、両国間で適切に判断して相互に決定することになりますので、御指摘のような懸念は想定されないものと考えております。
巻き込まれないように細心の注意をお願いしたいと思います。
次に、日伊ACSAについて伺わせてください。
過去の国会答弁でも出てきているんですけれども、引き続き伺うんですが、提供国の事前同意があれば、受領国が第三国の部隊等に物資を移転するということは認めるんでしょうか。
お答え申し上げます。 日本、イタリアの物品役務相互提供協定、ACSAは、第三条2におきまして、協定の下で提供される物品、役務を、提供締約国政府の事前の同意を得ないで、受領締約国政府の部隊以外の者に移転してはならないと定めております。したがいまして、委員が御指摘のとおり、提供締約国政府の事前の同意があれば、受領締約国政府が受領した物品、役務を、同国政府の部隊以外の者に移転をすることもあり得る規定となっております。 その上で申し上げますと、我が国が提供した物品、役務の移転に事前同意を与えるか否かについては、我が国として主体的に判断し、適切に対応していく考…
今回も弾薬は含まれないということでよろしいわけですよね。 ACSAをいっぱい結んでいるアメリカの会計検査院、GAOの資料を見ると、アメリカの場合は本当に多くのところとACSAを結んでいるんですけれども、仮に支払われていない、要は、ACSAをいろいろやって、いろいろなところにいろいろ提供してあげたんだけれども、一千五百億から二千億ぐらい支払われていない。ACSAは、アメリカほどの規模でやるのと日本の規模は違うとは思うんですけれども、この支払いが滞るというケースが多々散見されます。 これまで、自衛隊がACSAに基づいて物品等を融通した際に、その返還につい…
お答えを申し上げます。 ACSAを適用して、物品、役務の提供を受けた場合には、事前に調整した決済要領に基づきまして、提供した国に対しまして、物品の返還であるとか、あるいは通貨によって償還を求めるということになってございます。 実態として申し上げますと、この物品の返還や通貨償還については、締約国間との取決めにおいて、提供日から一年以内に実施するということが定められておりますけれども、一年を経過しても償還を受けていないものもあるところでございます。 一例で申し上げますと、一昨年、令和五年の十月に、日本の会計検査院から自衛隊が指摘を受けてございますけれど…