お答えを申し上げます。
物品の提供に関しましては、ACSAを適用しない場合でありましても、例えば、物品管理法第二十九条の規定に基づきまして、防衛省の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものであれば貸付けを行うことができます。この場合は、財政法第九条の規定によって、有償により貸付けとなるものでございます。また、役務の提供につきましては、それぞれの活動に付随するものとして、各活動の根拠規定に基づきまして実施できるものと考えてございます。
なお、実際に提供を行う場合には、物によっては防衛装備移転三原則上の制約を受ける場合もございます。
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篠原豪(立憲)
それぞれの実施件数について、これまでの状況を教えてください。
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本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
各事態や活動ごとの直近五年間の実施件数につきましては、平時の共同訓練は八百十四件、連絡調整等の日常的な活動は二千百三十五件、海賊対処は三百四十件、大規模災害への対処のための活動は六件となっております。
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篠原豪(立憲)
今お話をされていたのは、二点、要点がありまして、物品、役務の提供根拠は今おっしゃっていただいた国内法であるということと、実際にこの五年間、どのような、それぞれの事態や活動ごとに実施をされたかということを聞かせていただきましたけれども、実際に行われたのは、大規模災害等への対処活動、海賊対処行動、平時の共同訓練、そして連絡調整等ということでございまして、つまり、武力攻撃事態、存立危機事態、重要影響事態も入らないんですけれども、PKO活動、国際連合平和維持活動、人道的国際救援活動、そして国際連携平和活動についても行っていないということなので、まず、このことを確…
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- (上の発言)
51坂坂本大祐防衛装備庁装備政策部長
お答えを申し上げます。
物品の提供に関しましては、ACSAを適用しない場合でありましても、例えば、物品管理法第二十九条の規定に基づきまして、防衛省の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものであれば貸付けを行うことができます。この場合は、財政法第九条の規定によって、有償により貸付けとなるものでございます。また、役務の提供につきましては、それぞれの活動に付随するものとして、各活動の根拠規定に基づきまして実施できるものと考えてございます。
なお、実際に提供を行う場合には、物によっては防衛装備移転三原則上の制約を受ける場合もございます。
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篠原豪(立憲)
もう一つ関連してお伺いしたいんですけれども、もしこれを、ACSAが存在しない場合は、特段の反対給付は受けないことになるということでよろしいんでしょうか。また、受けないということになれば、ACSAを結ばないことで日本が不利益になるということは考えられるんでしょうか。
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53坂坂本大祐防衛装備庁装備政策部長
お答えを申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、物品につきましては、財政法の規定によりまして、これは有償という形になってございます。
それから、役務に関しましては、提供の実施はそれぞれの活動の根拠法に基づいて行いますけれども、償還につきましては特段の根拠法がございませんので、これは償還は行われないということでございます。
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篠原豪(立憲)
特段の反対給付は受けられないということですね。
ACSAがあった場合は、通常の財務手続よりも迅速かつ柔軟な提供が可能になるとされていますけれども、具体的にどのように手続が異なるのか御説明ください。
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