今お話をされていたのは、二点、要点がありまして、物品、役務の提供根拠は今おっしゃっていただいた国内法であるということと、実際にこの五年間、どのような、それぞれの事態や活動ごとに実施をされたかということを聞かせていただきましたけれども、実際に行われたのは、大規模災害等への対処活動、海賊対処行動、平時の共同訓練、そして連絡調整等ということでございまして、つまり、武力攻撃事態、存立危機事態、重要影響事態も入らないんですけれども、PKO活動、国際連合平和維持活動、人道的国際救援活動、そして国際連携平和活動についても行っていないということなので、まず、このことを確認させていただいたことは大切なことだと思います。ありがとうございました。
次に、ACSAの未締約国への物品、役務提供についてお伺いします。
ACSAの締結をしていない国の軍隊であっても、物品、役務の提供だけは可能とされています。いますけれども、ACSAに代わってそれを可能にする法律名と関連条文を教えていただければと思います。
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本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
お答えいたします。
御指摘の活動に関連しまして、我が国がACSA締約国の軍隊に物品、役務を提供する根拠となる条文について申し上げますと、武力攻撃事態等及び存立危機事態における活動に関しましては、米軍等行動関連措置法第十条。重要影響事態における活動に関しては、重要影響事態法第六条第一項及び第二項等、船舶検査活動法第五条第七項。国際平和共同対処事態における活動に関しては、国際平和支援法第七条第一項及び第二項等、船舶検査活動法第五条第七項。国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動に関しては、PKO法第九条第四項。大規模災害への対処のた…
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篠原豪(立憲)
それぞれの実施件数について、これまでの状況を教えてください。
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本田太郎(自民)防衛副大臣・内閣府副大臣
各事態や活動ごとの直近五年間の実施件数につきましては、平時の共同訓練は八百十四件、連絡調整等の日常的な活動は二千百三十五件、海賊対処は三百四十件、大規模災害への対処のための活動は六件となっております。
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- (上の発言)
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篠原豪(立憲)
今お話をされていたのは、二点、要点がありまして、物品、役務の提供根拠は今おっしゃっていただいた国内法であるということと、実際にこの五年間、どのような、それぞれの事態や活動ごとに実施をされたかということを聞かせていただきましたけれども、実際に行われたのは、大規模災害等への対処活動、海賊対処行動、平時の共同訓練、そして連絡調整等ということでございまして、つまり、武力攻撃事態、存立危機事態、重要影響事態も入らないんですけれども、PKO活動、国際連合平和維持活動、人道的国際救援活動、そして国際連携平和活動についても行っていないということなので、まず、このことを確認させていただいたことは大切なことだと思います。ありがとうございました。
次に、ACSAの未締約国への物品、役務提供についてお伺いします。
ACSAの締結をしていない国の軍隊であっても、物品、役務の提供だけは可能とされています。いますけれども、ACSAに代わってそれを可能にする法律名と関連条文を教えていただければと思います。
51坂坂本大祐防衛装備庁装備政策部長
お答えを申し上げます。
物品の提供に関しましては、ACSAを適用しない場合でありましても、例えば、物品管理法第二十九条の規定に基づきまして、防衛省の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものであれば貸付けを行うことができます。この場合は、財政法第九条の規定によって、有償により貸付けとなるものでございます。また、役務の提供につきましては、それぞれの活動に付随するものとして、各活動の根拠規定に基づきまして実施できるものと考えてございます。
なお、実際に提供を行う場合には、物によっては防衛装備移転三原則上の制約を受ける場合もございます。
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篠原豪(立憲)
もう一つ関連してお伺いしたいんですけれども、もしこれを、ACSAが存在しない場合は、特段の反対給付は受けないことになるということでよろしいんでしょうか。また、受けないということになれば、ACSAを結ばないことで日本が不利益になるということは考えられるんでしょうか。
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53坂坂本大祐防衛装備庁装備政策部長
お答えを申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、物品につきましては、財政法の規定によりまして、これは有償という形になってございます。
それから、役務に関しましては、提供の実施はそれぞれの活動の根拠法に基づいて行いますけれども、償還につきましては特段の根拠法がございませんので、これは償還は行われないということでございます。
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