岩屋毅 (自由民主党)外務大臣

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)

防衛省が今国会に提出している改正自衛隊法第百条の九が御指摘の規定に当たるわけでございます。百条の九、全部読みませんけれども、「法律に別段の定めがある場合を除き、当該締約国との間の物品役務相互提供協定の定めるところによる。」というのが百条の九に当たるわけでございます。この規定を維持することによって、ACSAの実施に当たって自衛隊が物品又は役務を提供する際の決済手続がACSAの定めるところにより行われることになるわけでございます。

先ほど申し上げたように、これまで我が国が締結してきたACSAと同じ形でACSAを締結する場合には、これまで同様に国会で御審議をいただくことになるわけでございます。

前後のやりとり

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