お答え申し上げます。
ありがとうございます。
理事の選任でございますけれども、現時点では、協定において、「各加盟国は、理事会において自国を代表する一人の理事を任命する。」という規定がございまして、理事は各国によりそれぞれ任命をされているという状態でございます。
日本の理事は、現時点におきましては外務省の南部アジア部長、すなわち私が務めております。ASEAN各国からは、経済官庁ですとか外交当局、それから在京大使館の幹部が務めている場合も、それぞれの国においてございます。理事会は、日本及びASEAN加盟国の十か国がそれぞれ任命した合計十一名の理事によって構成されております。
それから、二つ目の御質問でございましたけれども、各加盟国における分担金の改定の手続がどうなっているのかということでございます。
ASEAN貿易投資観光促進センター設立協定の今次の改正に係る国内手続、これは国によって異なるわけでございますけれども、我が国として把握している限り、ほとんどの国で国会の承認は必要とされていないと承知しております。ほとんどのと申し上げますのは、例えば、ASEANの中では、ミャンマーのように非常事態宣言延長中で、議会が存在しないような状態になっちゃっている国もありますので、そういったところについてはちょっと有権的に答えることができないので、ほとんどの国というふうに申し上げておりますが、把握している限り、国会の承認は必要ないということになっております。
今次改正によりまして、義務的拠出金の分担率は新しく追加された附属書で規定されることになりますので、全ての加盟国について、今次改正以降の附属書の改正は、理事会が採択した時点で効力を生じて、国会の承認を求めるということにはなってございません。
以上でございます。
133宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
御質問の点でございますけれども、委員御指摘のとおり、今次改正によりまして、義務的拠出金の分担率は新しく追加されます附属書で規定されることになります。今次改正以降の附属書の改定は、理事会の採択したときに効力を生ずることとされております。
したがいまして、このことにより、今次改正以降の義務的拠出金の分担率の改定の際に、改めて新たな国際約束を締結する手続は必要なく、国会の御承認も求めることにはなってございません。このような手続によりまして、今次改正以降、義務的拠出金の分担率の迅速な改定が可能となります。今回、分担率、日本の分担分を少し…
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134
堀内詔子(自民)
資源エネルギー庁さんは御退室いただいても、御質問がないそうなので、結構でございます。
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135
深作ヘスス(国民)
分担率の改定について、日本はこれから、では、理事において決まっていくということで今御答弁をいただきましたが、二つ御質問がございます。
先ほど既に理事が、宮本部長が理事を務められているということでしたが、この理事という役割は、国内においては南部アジア部長が務めるということになっているのか、どのようにそれが選任されるのかということが一点目です。もう一つが、ほかの国々が分担率を変えていくスキームで、もし御存じだったら、国会の承認を取っていない、又はいる国、これがどういった違いがあるのか、それについて御存じの範囲で教えてください。
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- (上の発言)
136宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
ありがとうございます。
理事の選任でございますけれども、現時点では、協定において、「各加盟国は、理事会において自国を代表する一人の理事を任命する。」という規定がございまして、理事は各国によりそれぞれ任命をされているという状態でございます。
日本の理事は、現時点におきましては外務省の南部アジア部長、すなわち私が務めております。ASEAN各国からは、経済官庁ですとか外交当局、それから在京大使館の幹部が務めている場合も、それぞれの国においてございます。理事会は、日本及びASEAN加盟国の十か国がそれぞれ任命した合計十一名の理事によって構成されております。
それから、二つ目の御質問でございましたけれども、各加盟国における分担金の改定の手続がどうなっているのかということでございます。
ASEAN貿易投資観光促進センター設立協定の今次の改正に係る国内手続、これは国によって異なるわけでございますけれども、我が国として把握している限り、ほとんどの国で国会の承認は必要とされていないと承知しております。ほとんどのと申し上げますのは、例えば、ASEANの中では、ミャンマーのように非常事態宣言延長中で、議会が存在しないような状態になっちゃっている国もありますので、そういったところについてはちょっと有権的に答えることができないので、ほとんどの国というふうに申し上げておりますが、把握している限り、国会の承認は必要ないということになっております。
今次改正によりまして、義務的拠出金の分担率は新しく追加された附属書で規定されることになりますので、全ての加盟国について、今次改正以降の附属書の改正は、理事会が採択した時点で効力を生じて、国会の承認を求めるということにはなってございません。
以上でございます。
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深作ヘスス(国民)
ちょっと一点目、今後も、そうすると、南部アジア部長になられる方が理事になるということで決まっているんでしょうか。
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138宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
日本側においては、恐らくそういうことになると思います。
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
先ほども話があったところで、私も同じようなことを思っていて、今回、次の御質問を大臣にさせていただきたいと思っています。
今回、ASEANセンターの改定、率の改定に関して外務省から説明を受けたときには、これは下げる方向なんだ、ASEAN諸国が経済的にも徐々に分担できる状況ができてきて、これを日本はある意味で下げていくんですよという説明を受けました。
それだけを聞くと、日本の負担が減って、そして、より皆さんに責任を持ってもらおうというように見えますし、それは説明としては分かりやすいんですが、ほかの国々がいる中で、対日本とASEA…
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