宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

お答え申し上げます。

ありがとうございます。

理事の選任でございますけれども、現時点では、協定において、「各加盟国は、理事会において自国を代表する一人の理事を任命する。」という規定がございまして、理事は各国によりそれぞれ任命をされているという状態でございます。

日本の理事は、現時点におきましては外務省の南部アジア部長、すなわち私が務めております。ASEAN各国からは、経済官庁ですとか外交当局、それから在京大使館の幹部が務めている場合も、それぞれの国においてございます。理事会は、日本及びASEAN加盟国の十か国がそれぞれ任命した合計十一名の理事によって構成されております。

それから、二つ目の御質問でございましたけれども、各加盟国における分担金の改定の手続がどうなっているのかということでございます。

ASEAN貿易投資観光促進センター設立協定の今次の改正に係る国内手続、これは国によって異なるわけでございますけれども、我が国として把握している限り、ほとんどの国で国会の承認は必要とされていないと承知しております。ほとんどのと申し上げますのは、例えば、ASEANの中では、ミャンマーのように非常事態宣言延長中で、議会が存在しないような状態になっちゃっている国もありますので、そういったところについてはちょっと有権的に答えることができないので、ほとんどの国というふうに申し上げておりますが、把握している限り、国会の承認は必要ないということになっております。

今次改正によりまして、義務的拠出金の分担率は新しく追加された附属書で規定されることになりますので、全ての加盟国について、今次改正以降の附属書の改正は、理事会が採択した時点で効力を生じて、国会の承認を求めるということにはなってございません。

以上でございます。

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