WTOは今様々な課題を抱えていることは、委員御指摘のとおりだと思います。
しかし、自由でルールに基づく貿易体制というのは、我が国にとっても、あるいは世界にとっても必要不可欠なものだと思いますし、その基盤といいますか土台といいますか、それを提供してきたのがWTOだと思います。
したがって、百六十六の国・地域が参加し、世界貿易の七四%以上がまだこの土台の上で行われているわけでございますから、引き続いて重要なインフラだというふうに考えております。したがって、様々な課題について、我々もその解決にしっかり貢献をして、自由貿易体制の土台としてのWTOというものをもう一度しっかりと確立をさせていかなければいけないというふうに考えております。
81竹竹内千春(立憲)
ありがとうございます。
WTOでは、このサービス国内規制のほかに、電子商取引そして投資円滑化についても、有志国間でルール作成の交渉が行われてきていると思います。両分野とも、合意した協定をWTO協定の法的枠組みに組み込むということが今後の焦点となってきますが、両協定について、複数国間の貿易協定として追加する場合、全加盟国のコンセンサスが必要となります。
政府は、この電子商取引に関する協定、開発のための投資円滑化に関する協定を複数国の貿易協定として追加するため、コンセンサスの形成にどのような見通しを持っているかということ、それとまた、電子商取引に関する協…
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82
岩屋毅(自民)外務大臣
御指摘の電子商取引協定ですが、これは、電子商取引に関する国際ルールとして、企業の予見性を高めて、消費者にとっても安心、安全な環境の実現に貢献するということが期待されるものでございます。我が国は、豪州、シンガポールとともに、共同議長国として交渉を進めてきました。
また、開発のための投資円滑化協定は、投資に関する手続の透明性向上等について定めておりまして、我が国が投資関連協定を締結していない国や地域との間においても投資の円滑化が図られるということが期待されております。
この両協定については、委員御指摘のように、WTO協定の法的枠組みへの組み込みを目指して…
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83竹竹内千春(立憲)
ありがとうございます。
WTOの紛争解決手続について、先ほどからも質疑がされていますけれども、二審制の上訴審に当たる上級委員会、ここを、アメリカの任命拒否があって今機能していないという話の中でありますが、その中で、WTOは自由貿易体制の維持にどんな役割を果たせるとお考えか。
それとまた同時に、日本政府は、令和五年、上川外務大臣の国会答弁でも、ルールに基づく自由で開かれた多角的貿易体制は我が国の存立基盤であるから、WTOはその礎として、WTO改革に取り組むというふうにおっしゃっているんですが、WTOの将来像について、大臣はどのようなビジョン、見解を持っ…
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- (上の発言)
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岩屋毅(自民)外務大臣
WTOは今様々な課題を抱えていることは、委員御指摘のとおりだと思います。
しかし、自由でルールに基づく貿易体制というのは、我が国にとっても、あるいは世界にとっても必要不可欠なものだと思いますし、その基盤といいますか土台といいますか、それを提供してきたのがWTOだと思います。
したがって、百六十六の国・地域が参加し、世界貿易の七四%以上がまだこの土台の上で行われているわけでございますから、引き続いて重要なインフラだというふうに考えております。したがって、様々な課題について、我々もその解決にしっかり貢献をして、自由貿易体制の土台としてのWTOというものをもう一度しっかりと確立をさせていかなければいけないというふうに考えております。
85竹竹内千春(立憲)
ありがとうございます。
続いて、もう一つ、ASEANの方に移らせていただきたいと思いますが、このセンターの義務的拠出金の分担率というのが、二〇〇七年協定改正時及び今回の改正時にどのような基準で算出をされたのか、教えてください。
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86宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
二〇〇七年の改正に際しましては、センターの改革を協議するために設置された賢人会議というものがございまして、その賢人会議の報告書において、義務的拠出金の分担率は、二〇〇三年当時のGDP比率が日本六・四対ASEAN一であったことを参考に、七対一を下回らない範囲で変更すべき、このような提言がございました。このことを踏まえまして、日本とASEANの間で調整した結果、最終的に七対一に改正することに二〇〇七年当時になったということがございます。
今回の改正に際しましては、ASEAN側と鋭意協議を行った結果、二〇二〇年時点の国連通常予算分担率…
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87竹竹内千春(立憲)
ありがとうございます。
ASEAN貿易投資観光促進センター設立の第二次改正についてですが、二〇二五年三月現在、ASEAN構成国十か国のうち、本改正の受諾国はフィリピンとラオスの二か国にとどまっていると理解しています。本改正による義務的拠出金の分担率を段階的に二〇二七年から開始するためには、この受諾していない八か国にこれからどのような働きかけを行っていこうと考えていらっしゃるか、お聞かせください。
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