あと、ウクライナだけ匿名組合がないというのは、理由は何でしょうか。
鈴木庸介 (立憲民主党)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
日・ウクライナ租税条約八条二項でございますけれども、これは、船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得の範囲を明示的に確認しております。
こういった規定の内容は、国際標準でありますOECDモデルに即した内容の租税条約を締結している国の間で広く共有されている解釈でありますが、こういった規定がなくとも、船舶又は航空機を国際運輸に運用すること、これについて、通常、利得の範囲に含まれると理解されているんですが、ウクライナ側の要望を踏まえて確認的に盛り込むこととしたものでございます。
確認的というところなんですね。
配当という言葉についても、それぞれの国で定義が異なっているということなんですけれども、配当の定義についても教えてください。
お答えいたします。
配当の定義は第十条にそれぞれございますが、これは、今回の三本の租税条約、同一の内容となっておりますけれども、トルクメニスタンについては若干異なる規定、受益株式、鉱業株式、発起人株式を規定をしております。
これは、トルクメニスタンの国内法の規定を踏まえてそのような内容としておるものでございまして、それぞれの国の国内法に即して若干の記載の差異はございますけれども、そもそも対象としているものについては大きく変わるものではございません。
以上です。
- (上の発言)
あと、ウクライナだけ匿名組合がないというのは、理由は何でしょうか。
お答え申し上げます。 まず、この匿名組合契約を用いた租税回避の防止、これは適正な課税を確保する観点から、匿名組合契約に係る所得に対して源泉地国における課税を認める、こういった本規定を置く必要があると考えておりまして、各国と条約交渉しておるところでございますが、ウクライナにつきましては、ウクライナ側からそういった本規定の適用は想定されない、ウクライナの国内法上そういった組合は考えられないという指摘があったことから、今回は議定書において片務的に規定することが先方から提案されたものでございます。 そういったことを踏まえまして、本条約の議定書の2というところ…
何か文言の細かいところだけつらつら聞いて大変恐縮なんですけれども。
あと、無国籍者に関する項目がアルメニアだけあるんですけれども、なぜアルメニアにだけあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
通常、日本におきましては、居住者であるか否かに関して、無国籍であるか否か、大きな差異は設けておりませんけれども、今回、アルメニアにつきましては、アルメニアに無国籍者である居住者が多数存在する、そういった先方の事情等も踏まえ、アルメニアからの強い要望で規定しているものでございます。
以上です。