お答え申し上げます。
まず、この匿名組合契約を用いた租税回避の防止、これは適正な課税を確保する観点から、匿名組合契約に係る所得に対して源泉地国における課税を認める、こういった本規定を置く必要があると考えておりまして、各国と条約交渉しておるところでございますが、ウクライナにつきましては、ウクライナ側からそういった本規定の適用は想定されない、ウクライナの国内法上そういった組合は考えられないという指摘があったことから、今回は議定書において片務的に規定することが先方から提案されたものでございます。
そういったことを踏まえまして、本条約の議定書の2というところにおきまして、ウクライナの居住者が匿名組合契約等に基づいて行う出資について取得する所得が、日本国内において生じるなどの条件を満たす場合には、日本国内において、日本の法令に従って租税を課すことができるといった片務的な規定として定めたものでございます。
101
鈴木庸介(立憲)
確認的というところなんですね。
配当という言葉についても、それぞれの国で定義が異なっているということなんですけれども、配当の定義についても教えてください。
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102北北川克郎外務省欧州局長
お答えいたします。
配当の定義は第十条にそれぞれございますが、これは、今回の三本の租税条約、同一の内容となっておりますけれども、トルクメニスタンについては若干異なる規定、受益株式、鉱業株式、発起人株式を規定をしております。
これは、トルクメニスタンの国内法の規定を踏まえてそのような内容としておるものでございまして、それぞれの国の国内法に即して若干の記載の差異はございますけれども、そもそも対象としているものについては大きく変わるものではございません。
以上です。
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103
鈴木庸介(立憲)
あと、ウクライナだけ匿名組合がないというのは、理由は何でしょうか。
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- (上の発言)
104北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
まず、この匿名組合契約を用いた租税回避の防止、これは適正な課税を確保する観点から、匿名組合契約に係る所得に対して源泉地国における課税を認める、こういった本規定を置く必要があると考えておりまして、各国と条約交渉しておるところでございますが、ウクライナにつきましては、ウクライナ側からそういった本規定の適用は想定されない、ウクライナの国内法上そういった組合は考えられないという指摘があったことから、今回は議定書において片務的に規定することが先方から提案されたものでございます。
そういったことを踏まえまして、本条約の議定書の2というところにおきまして、ウクライナの居住者が匿名組合契約等に基づいて行う出資について取得する所得が、日本国内において生じるなどの条件を満たす場合には、日本国内において、日本の法令に従って租税を課すことができるといった片務的な規定として定めたものでございます。
105
鈴木庸介(立憲)
何か文言の細かいところだけつらつら聞いて大変恐縮なんですけれども。
あと、無国籍者に関する項目がアルメニアだけあるんですけれども、なぜアルメニアにだけあるんでしょうか。
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106北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
通常、日本におきましては、居住者であるか否かに関して、無国籍であるか否か、大きな差異は設けておりませんけれども、今回、アルメニアにつきましては、アルメニアに無国籍者である居住者が多数存在する、そういった先方の事情等も踏まえ、アルメニアからの強い要望で規定しているものでございます。
以上です。
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107
鈴木庸介(立憲)
通告はしていないんですが、アルメニアの当該の多数存在するというのは、どういう国内事情があるんでしょうか。
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