お答え申し上げます。
日・ウクライナ租税条約八条二項でございますけれども、これは、船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得の範囲を明示的に確認しております。
こういった規定の内容は、国際標準でありますOECDモデルに即した内容の租税条約を締結している国の間で広く共有されている解釈でありますが、こういった規定がなくとも、船舶又は航空機を国際運輸に運用すること、これについて、通常、利得の範囲に含まれると理解されているんですが、ウクライナ側の要望を踏まえて確認的に盛り込むこととしたものでございます。
97
鈴木庸介(立憲)
済みません、ちょっと分からなかったんですけれども、探査に係る租税権というのはどういうことなんですか。もうちょっと御説明していただけますか。
この発言のページ
98北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
天然資源という文言が盛り込まれた原因は御説明いたしましたが、探査ということにつきましては、それを最終的に採掘、加工、製品化するといった段階に至らない段階でも、当初の探査の段階でも対象とするという考えでございます。
この発言のページ
99
鈴木庸介(立憲)
ありがとうございます。
また同じようなことで恐縮なんですが、ウクライナだけに、国際運輸に運用することによって取得する利得と記しているんですけれども、これは何を意味しているものなんでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
100北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
日・ウクライナ租税条約八条二項でございますけれども、これは、船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得の範囲を明示的に確認しております。
こういった規定の内容は、国際標準でありますOECDモデルに即した内容の租税条約を締結している国の間で広く共有されている解釈でありますが、こういった規定がなくとも、船舶又は航空機を国際運輸に運用すること、これについて、通常、利得の範囲に含まれると理解されているんですが、ウクライナ側の要望を踏まえて確認的に盛り込むこととしたものでございます。
101
鈴木庸介(立憲)
確認的というところなんですね。
配当という言葉についても、それぞれの国で定義が異なっているということなんですけれども、配当の定義についても教えてください。
この発言のページ
102北北川克郎外務省欧州局長
お答えいたします。
配当の定義は第十条にそれぞれございますが、これは、今回の三本の租税条約、同一の内容となっておりますけれども、トルクメニスタンについては若干異なる規定、受益株式、鉱業株式、発起人株式を規定をしております。
これは、トルクメニスタンの国内法の規定を踏まえてそのような内容としておるものでございまして、それぞれの国の国内法に即して若干の記載の差異はございますけれども、そもそも対象としているものについては大きく変わるものではございません。
以上です。
この発言のページ
103
鈴木庸介(立憲)
あと、ウクライナだけ匿名組合がないというのは、理由は何でしょうか。
この発言のページ