お答え申し上げます。
天然資源という文言が盛り込まれた原因は御説明いたしましたが、探査ということにつきましては、それを最終的に採掘、加工、製品化するといった段階に至らない段階でも、当初の探査の段階でも対象とするという考えでございます。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
お答え申し上げます。
天然資源という文言が盛り込まれた原因は御説明いたしましたが、探査ということにつきましては、それを最終的に採掘、加工、製品化するといった段階に至らない段階でも、当初の探査の段階でも対象とするという考えでございます。
おっしゃる次第の交渉の中で、ここのはあそこだという、そういうことの理解でよろしいということですね。
トルクメニスタンにだけ、これは推察もできるんですけれども、天然資源の探査ということを記してあるんですけれども、これは何を意図したものでしょうか。
お答え申し上げます。
トルクメニスタンは天然ガスを含めて天然資源が豊富な国でございますけれども、こういった豊富な天然資源を有している国との租税条約におきましては、この天然資源の探査等から生じる所得についても課税権を確保する観点から、そういった国々は、天然資源に関する恒久的施設に係る規定は提案することがよくございます。
今回も、トルクメニスタン側の提案を踏まえ、我が国及び相手国が他国との間で締結している租税条約の内容などを総合的に勘案しつつ、相手国、すなわちトルクメニスタンとの交渉の中で合意したものでございます。
以上でございます。
済みません、ちょっと分からなかったんですけれども、探査に係る租税権というのはどういうことなんですか。もうちょっと御説明していただけますか。
お答え申し上げます。
天然資源という文言が盛り込まれた原因は御説明いたしましたが、探査ということにつきましては、それを最終的に採掘、加工、製品化するといった段階に至らない段階でも、当初の探査の段階でも対象とするという考えでございます。
ありがとうございます。
また同じようなことで恐縮なんですが、ウクライナだけに、国際運輸に運用することによって取得する利得と記しているんですけれども、これは何を意味しているものなんでしょうか。
お答え申し上げます。
日・ウクライナ租税条約八条二項でございますけれども、これは、船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得の範囲を明示的に確認しております。
こういった規定の内容は、国際標準でありますOECDモデルに即した内容の租税条約を締結している国の間で広く共有されている解釈でありますが、こういった規定がなくとも、船舶又は航空機を国際運輸に運用すること、これについて、通常、利得の範囲に含まれると理解されているんですが、ウクライナ側の要望を踏まえて確認的に盛り込むこととしたものでございます。
確認的というところなんですね。
配当という言葉についても、それぞれの国で定義が異なっているということなんですけれども、配当の定義についても教えてください。