岩屋外務大臣、いかがでしょうか。これは、財務省からの提案なのか、外務省からの提案なのか。前回もACSAとRAAについても伺ったと思いますが、いかがでしょうか。この租税条約について、当初の法改正のとき、いかがですか。
武正公一 (立憲民主党)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
前後のやりとり
お答えをいたします。 昭和四十四年に制定されました租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律、いわゆる実特法は当時の政府が一体となって提案したものでありまして、その際の提案理由説明においては、昭和三十八年のOECDモデル租税条約案の採択以降、租税条約やその実施特例法の形式、内容が定型化されてきている状況に鑑み、税制の簡素化に資するため、条約ごとに制定されてきた特例法を統合し、将来締結する租税条約の実施に備えて一般的に定めると説明されております。 その後の実特法改正は、実特法の既存の規定では対応できない内容を含んだ租税条約が…
そのときの改正については、当然、条約は外務省が専権事項として締結をするというか、署名なりするわけですけれども、財務省からのこれは提案なのか、それはいかがでしょうか。
これも、昭和四十四年、この当時ですけれども、これは、いわゆる政府が一体となって提案してきたものというふうに承知をしています。
- (上の発言)
岩屋外務大臣、いかがでしょうか。これは、財務省からの提案なのか、外務省からの提案なのか。前回もACSAとRAAについても伺ったと思いますが、いかがでしょうか。この租税条約について、当初の法改正のとき、いかがですか。
ただいま財務省から答弁もありましたとおり、当時は政府一体としてそういう判断をしたということではなかったかと思います。
前回は、外務省じゃなくて他省からの提案ということでお話があったわけですので、必ずどちらかが言い出しっぺというんですかね、それがきっとあったはずなので、そこら辺がもうあやふやになっているということもやはり課題かなというふうに思っております。
政務官、日米租税条約は、何か法案の、必ず法改正が必要だというふうに聞いているんですが、ちょっと御説明いただけますでしょうか。
例えば平成十六年の日米租税条約の改定に際しては実特法が改正されておりますが、この条約改定では、例えば、ある米国内の事業体が得る所得について、我が国ではその事業体自身の所得として扱われる一方で、米国ではその構成員の所得として扱われるなど、日米両国で課税上の取扱いが異なる事業体の得る所得に関わる条約の適用関係が具体的に定められておりまして、改正前の実特法の規定では対応できないことから、実特法の改正が行われてきたというふうに承知をしております。