お答えをいたします。
昭和四十四年に制定されました租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律、いわゆる実特法は当時の政府が一体となって提案したものでありまして、その際の提案理由説明においては、昭和三十八年のOECDモデル租税条約案の採択以降、租税条約やその実施特例法の形式、内容が定型化されてきている状況に鑑み、税制の簡素化に資するため、条約ごとに制定されてきた特例法を統合し、将来締結する租税条約の実施に備えて一般的に定めると説明されております。
その後の実特法改正は、実特法の既存の規定では対応できない内容を含んだ租税条約が締結、改定される際に、その内容の実施に必要となる規定を盛り込む等のために行われてきたものと承知をしております。
以上でございます。
15広広瀬建(自民)
ありがとうございます。
是非、引き続き日本の企業のため、両国間、多国間での経済の深化のためにいろいろな各国との租税条約、まだまだ結んでいくべきところはあろうと思いますので、できるだけスピーディーにやっていっていただければと思います。
済みません、時間でありますので質問を終わります。
ありがとうございました。
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堀内詔子(自民)
次に、武正公一君。
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武正公一(立憲)
立憲民主党、武正公一です。
それでは、三租税条約並びに日本とインドネシアのEPA協定改正について質疑をさせていただきます。
今日は、東財務大臣政務官、また竹内経産大臣政務官も、御出席ありがとうございます。
まず、財務省にお聞きをさせていただきます。
資料の方の一ページを御覧をいただきますと、租税条約、たくさん日本は各国と締結をしておりますが、当初は、租税条約に伴いまして所得税法改正などが行われておりましたが、昭和四十四年にそれぞれ個別の特例法を租税条約特例法に一本化したために、以後、原則的に、租税条約が国会に提出されても財務金融委員会での法案質疑…
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- (上の発言)
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東国幹(自民)財務大臣政務官
お答えをいたします。
昭和四十四年に制定されました租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律、いわゆる実特法は当時の政府が一体となって提案したものでありまして、その際の提案理由説明においては、昭和三十八年のOECDモデル租税条約案の採択以降、租税条約やその実施特例法の形式、内容が定型化されてきている状況に鑑み、税制の簡素化に資するため、条約ごとに制定されてきた特例法を統合し、将来締結する租税条約の実施に備えて一般的に定めると説明されております。
その後の実特法改正は、実特法の既存の規定では対応できない内容を含んだ租税条約が締結、改定される際に、その内容の実施に必要となる規定を盛り込む等のために行われてきたものと承知をしております。
以上でございます。
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武正公一(立憲)
そのときの改正については、当然、条約は外務省が専権事項として締結をするというか、署名なりするわけですけれども、財務省からのこれは提案なのか、それはいかがでしょうか。
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東国幹(自民)財務大臣政務官
これも、昭和四十四年、この当時ですけれども、これは、いわゆる政府が一体となって提案してきたものというふうに承知をしています。
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武正公一(立憲)
岩屋外務大臣、いかがでしょうか。これは、財務省からの提案なのか、外務省からの提案なのか。前回もACSAとRAAについても伺ったと思いますが、いかがでしょうか。この租税条約について、当初の法改正のとき、いかがですか。
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