お答えいたします。
赤坂プレスセンターのヘリポートにつきましては、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法により、適用が除外されているということでございます。
2025年6月12日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
お答えいたします。
赤坂プレスセンターのヘリポートにつきましては、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法により、適用が除外されているということでございます。
今、特例承認を受けているヘリポートの周辺の建物はないというお話でしたが、赤坂プレスセンターの周辺には高い建物は当然あるわけですね。六本木ヒルズであったりとかミッドタウンであったりとか、そういった高い建物はあるんですけれども、それらについても特例承認は受けていないということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
赤坂のプレスセンターのヘリポートにつきましては、航空法の適用を受けないヘリポートとなっておりまして、特例承認も受けていないということになります。
以上でございます。
航空法の適用を受けていないその根拠について教えてください。
お答えいたします。
赤坂プレスセンターのヘリポートにつきましては、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法により、適用が除外されているということでございます。
特例承認は受けないという航空法の特例があるということは理解をしました。
建物についてはそういうことで、一方、当然ヘリポートがあるわけで、先ほどお話ししたとおり、ヘリコプターがそこを離発着しているんですけれども、東京の都心を離発着すれば、当然、港区から出れば、在日米軍のヘリコプターが通過、飛行していくことになるのですが、先ほど一番最初にお話しいただきました航空法の飛行の高さ制限があると思いますが、その航空法の運航の規定というものは、在日米軍のヘリコプターはきちんと遵守をして飛行されているのでしょうか。国交省と防衛省と両方教えてください。
お答えいたします。 航空法は、民間航空機のみに適用される国際民間航空条約の規定等に準拠しておりまして、航空機の航行の安全等を図るための方法を定めるために制定されたものでございます。 国際民間航空条約の適用を受けない米軍機につきましては、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法により、民間航空機の円滑な航空交通を確保するためのものを除き、航空機の運航に関する規定などについて適用が除外されておりますが、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動することが当然の前提になっているものと認識しております。 委員御指摘の米軍のヘリコプターの飛行は、国際民間航空機…
お答えを申し上げます。 米軍機の飛行の詳細でございますけれども、私ども防衛省として詳細について把握をしているわけではございませんけれども、米側からは、赤坂プレスセンター周辺におけるヘリコプターの運用に当たっては、安全面に配慮を払うとともに、周辺への影響は最小限になるように努めている、こういった御説明を受けております。 さらに、この赤坂プレスセンターにおける航空機の運用に関しまして、米側の説明でございますが、全ての飛行運用を安全に実施しており、国際民間航空機関、ICAOのルールや日本の航空法と整合的な米軍の規則に従って行われている、米軍は日米安保条約、…