今、特例承認を受けているヘリポートの周辺の建物はないというお話でしたが、赤坂プレスセンターの周辺には高い建物は当然あるわけですね。六本木ヒルズであったりとかミッドタウンであったりとか、そういった高い建物はあるんですけれども、それらについても特例承認は受けていないということでよろしいでしょうか。
松尾明弘 (立憲民主党)
2025年6月12日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 航空法においては、都心上空を飛行するヘリコプターを含む航空機に特化した規制はございません。一方で、一般的な飛行のルールとして、航空機及び地上又は水上の人又は物件の安全を確保するため、航空法では、離陸又は着陸を行う場合を除いて最低安全高度以下の高度での飛行を禁止しております。 具体的には、有視界飛行方式の場合には、人又は家屋の密集している地域の上空では当該航空機から水平距離六百メートルの範囲内における最も高い障害物の上端から三百メートルの高度以下で飛行してはならないことなどの規定が設けられております。都心には高い建造物が多く存在する…
ありがとうございます。 今おっしゃったとおり、安全を確保するということが目的で航空法の規制がされていて、都心は人口が密集しておりますし、高い建造物がたくさんあるといったエリアであるということは言うまでもありません。 飛行する高さについてですけれども、航空機とかヘリコプターが離発着する施設、空港であったりヘリポートの周辺には制限表面というものが設定をされ、その高さを超える、その表面を超える建造物を建設する場合には特例承認というものをやらなければいけないというふうに規定をされているというふうに理解しております。 日本国内に幾つもヘリポートはあると思いま…
お答えいたします。 公共用ヘリポートの周辺において航空法に基づき特例承認がなされている物件等につきまして、二〇二四年十二月一日時点で調査を行いましたところ、該当する物件はございません。 あと、御質問の制度の趣旨でございますけれども、空港周辺における航空機の離着陸の安全を確保するため、航空法では、進入表面、水平表面、転移表面等の制限表面を規定しておりまして、これら制限表面を突出する建築物等の設置を制限しております。 それぞれの制限表面について、進入表面は、進入の最終段階及び離陸時における航空機の安全を確保するため、水平表面は、空港周辺での旋回飛行等、…
- (上の発言)
今、特例承認を受けているヘリポートの周辺の建物はないというお話でしたが、赤坂プレスセンターの周辺には高い建物は当然あるわけですね。六本木ヒルズであったりとかミッドタウンであったりとか、そういった高い建物はあるんですけれども、それらについても特例承認は受けていないということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
赤坂のプレスセンターのヘリポートにつきましては、航空法の適用を受けないヘリポートとなっておりまして、特例承認も受けていないということになります。
以上でございます。
航空法の適用を受けていないその根拠について教えてください。
お答えいたします。
赤坂プレスセンターのヘリポートにつきましては、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法により、適用が除外されているということでございます。