お答えいたします。
赤坂のプレスセンターのヘリポートにつきましては、航空法の適用を受けないヘリポートとなっておりまして、特例承認も受けていないということになります。
以上でございます。
2025年6月12日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
お答えいたします。
赤坂のプレスセンターのヘリポートにつきましては、航空法の適用を受けないヘリポートとなっておりまして、特例承認も受けていないということになります。
以上でございます。
ありがとうございます。 今おっしゃったとおり、安全を確保するということが目的で航空法の規制がされていて、都心は人口が密集しておりますし、高い建造物がたくさんあるといったエリアであるということは言うまでもありません。 飛行する高さについてですけれども、航空機とかヘリコプターが離発着する施設、空港であったりヘリポートの周辺には制限表面というものが設定をされ、その高さを超える、その表面を超える建造物を建設する場合には特例承認というものをやらなければいけないというふうに規定をされているというふうに理解しております。 日本国内に幾つもヘリポートはあると思いま…
お答えいたします。 公共用ヘリポートの周辺において航空法に基づき特例承認がなされている物件等につきまして、二〇二四年十二月一日時点で調査を行いましたところ、該当する物件はございません。 あと、御質問の制度の趣旨でございますけれども、空港周辺における航空機の離着陸の安全を確保するため、航空法では、進入表面、水平表面、転移表面等の制限表面を規定しておりまして、これら制限表面を突出する建築物等の設置を制限しております。 それぞれの制限表面について、進入表面は、進入の最終段階及び離陸時における航空機の安全を確保するため、水平表面は、空港周辺での旋回飛行等、…
今、特例承認を受けているヘリポートの周辺の建物はないというお話でしたが、赤坂プレスセンターの周辺には高い建物は当然あるわけですね。六本木ヒルズであったりとかミッドタウンであったりとか、そういった高い建物はあるんですけれども、それらについても特例承認は受けていないということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
赤坂のプレスセンターのヘリポートにつきましては、航空法の適用を受けないヘリポートとなっておりまして、特例承認も受けていないということになります。
以上でございます。
航空法の適用を受けていないその根拠について教えてください。
お答えいたします。
赤坂プレスセンターのヘリポートにつきましては、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法により、適用が除外されているということでございます。
特例承認は受けないという航空法の特例があるということは理解をしました。
建物についてはそういうことで、一方、当然ヘリポートがあるわけで、先ほどお話ししたとおり、ヘリコプターがそこを離発着しているんですけれども、東京の都心を離発着すれば、当然、港区から出れば、在日米軍のヘリコプターが通過、飛行していくことになるのですが、先ほど一番最初にお話しいただきました航空法の飛行の高さ制限があると思いますが、その航空法の運航の規定というものは、在日米軍のヘリコプターはきちんと遵守をして飛行されているのでしょうか。国交省と防衛省と両方教えてください。