大和太郎防衛省防衛政策局長

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)

今大臣からお話をさせていただいたとおり、日豪円滑化協定、日英円滑化協定の国内実施法にこの三つの要素が含まれ、また、昨年七月に署名された日比円滑化協定の実施のためにも同様に必要となる国内担保措置であるということになりました。

したがって、将来的に締結されるいずれの円滑化協定についても、これらの担保措置を必要としないものになること、あるいは、これらの担保措置の内容が変わることは基本的に想定されない、これは定型化したという判断に至りました。

一方で、先ほど来御説明しているとおり、仮に、今後結ばれるRAAの中で、今回の担保措置でカバーされないようなものが出てきた場合には、当然、国内法の担保措置として、新たな法律的措置、立法府による審査が必要になるということであります。

前後のやりとり

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