その領収書は、国民の目が触れる機会というのはあるんですか。
小沼巧 (立憲民主党)
2024年12月6日・第216回国会 参議院 予算委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 497 発言)
前後のやりとり
何でも初登場の言葉は、何だこれはみたいなことになるわけで、私も、要配慮支出、最初何のことだかよく分かんなくて、漢字で書いてみたいなことを言ったら、ああ、こういうことなのね、要は配慮を必要とする支出という意味でございますが、そうとしか言いようがないんですがね。 委員も中央政府で働いていらっしゃいましたので、いろんな交渉にも携わってこられましたから、そういうようないろんな交渉が非常にハードなものであると、全てをオープンにすると交渉そのものがうまくいかないということは、往々にしてと言っていいかどうか分かりませんが、あることだと思っております。 じゃ、配慮を…
まあ邪推でも懸念でもどっちでもいいんですけれども、いずれにせよ不安にはなりますね、だって分からないんだから。政治資金規正法というのは、透明にしましょう、公開にしましょうということが趣旨なはずです。だけれども、あえて領収書が要らないような経費というものを、場合があるんだということによって隠そうとしてしまうということは疑念として思っちゃうということになっちゃうわけです。 今、外交についてということをおっしゃいました。恐らく、要配慮支出の要件の①だと思います。②は例えば法人です。③は例えば個人です。こういったことについては、例えばどういった場合を想定している…
済みません、領収書は取ります。領収書がないということはあり得ません。 ただ、そこにおいて外へ出せないものがございますと。そこを御判断、判断いただくのが監査機関というものであって、それを設けるべきか否か、それをどこに置くべきかという議論がこれからあるんだろうというふうに思っております。 で、どういう場合なんだということでございますが、外交上の話は先ほどお話ししたとおりでございます。 例えば、我が党がいろんなもの、例えばいろんな発注を会社にしたといたしますね。では、その小沼産業にどうも発注したらしいということが明らかになると、小沼産業は自民党と取引して…
- (上の発言)
その領収書は、国民の目が触れる機会というのはあるんですか。
それは、第一義的に監査機関の、何でしょう、監査の任に当たる方が触れることになります。それは、やはり国民の目に触れるということになりますと、黒塗りをした、あるいはマスキングした、どちらでもいいんですが、そういう形で触れることにどれほどの意味があるかということでございますが、そのことがきちんと、何だろう、納税者の方々あるいは有権者の方々の疑念をなお残すということであれば、論理構成は少し難しいのですが、政治資金規正法の趣旨からは逸脱するものになると考えております。
監査人は見れますという話ですけれども、じゃ、監査人以外の広く一般国民は見る機会があるんですかという質問です。もう一回答えてください。
済みません、別に逃げるわけではありませんが、その点について、私、有権解釈的なことをここで申し上げる立場にはございません。提出した我が党の担当からその場においてお答えをさせていただきます。それは、有権解釈ができる立場におりませんので、ここで余り誤解を招くようなことを申し上げてはいかぬということで、逃げておるわけではございません。