お答えします。
食品衛生法におきまして有毒な物質が含まれる食品の販売は禁止されておりますため、市場に流通している食品は安全性が確保されたもののみでなければなりません。
その前提におきまして、生鮮食品の原産地表示は、品質に基づき消費者が選択するために義務付けられているものでありまして、安全性を識別するために行われているものではないことから、御指摘のような考え方での義務化というのは困難というふうに考えております。
2024年12月23日・第216回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 191 発言)
お答えします。
食品衛生法におきまして有毒な物質が含まれる食品の販売は禁止されておりますため、市場に流通している食品は安全性が確保されたもののみでなければなりません。
その前提におきまして、生鮮食品の原産地表示は、品質に基づき消費者が選択するために義務付けられているものでありまして、安全性を識別するために行われているものではないことから、御指摘のような考え方での義務化というのは困難というふうに考えております。
まずは県が聞き取るべきであるということですが、これは国も責任持ってこの問題に当たるということですから、国も責任持ってもっと積極的に取り組んでいいんじゃないでしょうか。いかがでしょう。
少なくとも最近一年間、環境省の方では、患者の方々からの面会の御要望をいただいていないところでございます。
まずは、先ほど御答弁させていただいたように、個々の患者の方の症状を最もよく把握している担当医、さらに福島県県民健康調査の実施主体である福島県におきまして、患者の方のお声を聞くということが重要であると考えてございますけれども、環境省としても、福島県と連携しながら適切に対応してまいりたいと考えてございます。
以上です。
是非、裁判になっている極端なケースも含めて、やはりそうした皆さんの声を聞くことに国も、それから県も積極的に取り組んでいただきたいということをお願いを申し上げます。
次に、先ほどの野生の山菜、キノコ類の出品に際する、出品の際の食品表示についてなんですが、これ現状、食品の表示は都道府県名を書けばいいということになっていて、出荷制限等は市町村に出されているということもあるものですから、野生の山菜やキノコについては出荷制限があるところのものかどうか分かるように、これ市町村名も表示するように一定期間特例を設けていただくというようなことはできないのでしょうか。
お答えします。
食品衛生法におきまして有毒な物質が含まれる食品の販売は禁止されておりますため、市場に流通している食品は安全性が確保されたもののみでなければなりません。
その前提におきまして、生鮮食品の原産地表示は、品質に基づき消費者が選択するために義務付けられているものでありまして、安全性を識別するために行われているものではないことから、御指摘のような考え方での義務化というのは困難というふうに考えております。
実際に、メルカリなんかでは出荷制限のところから出荷されているということですから、こうした面も考えていただきたいと思います。
そして最後に、石垣委員からも指摘がありましたけれども、今回、異例の国会運営、委員会設定によって、担当の各官僚……
芳賀さん、申合せの時間が来ておりますので、おまとめください。
はい。
各官僚の皆さんに、休日返上、そして夜中だけではなく早朝まで、非常に難儀をお掛けしました。このことにおわびを申し上げて、私の質問とさせていただきます。
ありがとうございました。