いや、それは無理があるでしょう。だって、法律用語でやっているわけでして、法律用語で中正という単語が使われているというのは警察法の唯一の一件だけなんですよ。公務員法とか改革のプログラム法とかというのは全部中立なんですよ。
で、今口語でおっしゃった意図というものを条文で正確に反映させるということを議論するのがこの法案審議ですよね。だとするならば、中正という単語では今の発言者の意図が正確に伝わらない。法文として誤りなのか、それとも修正余地があるのではないかと思いますが、その点についてもし答弁あれば短くお願いします。難しければ結構です。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
ちょっと済みません、今法制局の方にも確認させていただいたんですけれども、今回、条文、我々、作ったものに関しては、六条の恐らく二項のところで御指摘だと思いますが、不偏不党かつ公平中正という用語の用い方をしておりますが、立法作業上、不偏不党というものと組み合わせると、この、かつ公平中正という用語を用いるということが立法作業では常とされているということでございます。
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小沼巧(立憲)
いやいや、そんなものは警察法にしかないんですよ。警察法の用例にしかないわけですよね。立法作業中の用例とされていると言うのであれば、何で中立ということを使わないんだか。
もうちょっと言うと、今の答弁者は、十二月の十六日の衆議院の特別委員会で、政治的中立性、高い独立性を持つとはいえということで、明確に中立という単語を用いて答弁なさっているじゃないですか。ずれていませんか。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
答弁の際に、公平中立という用語を用いる、口語と法文上の用語は異なるということは多々あることでございますので、今回、不偏不党というものにつきましては、条文上は、かつ公平中正という用語を用いておりますが、口語でお答えをするときには口語でのお答えになっているのかと思います。
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- (上の発言)
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小沼巧(立憲)
いや、それは無理があるでしょう。だって、法律用語でやっているわけでして、法律用語で中正という単語が使われているというのは警察法の唯一の一件だけなんですよ。公務員法とか改革のプログラム法とかというのは全部中立なんですよ。
で、今口語でおっしゃった意図というものを条文で正確に反映させるということを議論するのがこの法案審議ですよね。だとするならば、中正という単語では今の発言者の意図が正確に伝わらない。法文として誤りなのか、それとも修正余地があるのではないかと思いますが、その点についてもし答弁あれば短くお願いします。難しければ結構です。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
済みません、何度もお答えが重複をしてしまいますが、特に、法文上の用語と、それから口語でお答えするときに若干の食い違いあるかと思いますが、その趣旨につきましては全く異なるものではないと考えております。
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小沼巧(立憲)
じゃ、この法案審議は何なんですかという話になるわけですよ。今の発言はいかがなものかと真面目に思いますよ。
この点についての、じゃ、こういう状況になっちゃっていると、まだちょっと、本当にこの法文でいいのかということの採決をするにはまだ早くなっちゃいますよ。じゃ、しようがないので、これはまた、修正するんだったら修正するなりも必要だと思いますので、この点については、時間もありませんので、一旦ここでとどめたいと思います。
済みません、本日は共産党の先生にも出ていただいております。時間もありませんので手短にお伺いしようと思うんですが、午前中じゃなくて、先ほどの…
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井上哲士(共産)
政治団体を除くというのは、現行法も基本的に同じなんですね。政治資金規正法の第二十一条でも、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない、その上で、二項で、「前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。」としておりますから、つまり、政治団体を除くというのは現行も一緒なんです。
これは、この政治活動を行うこと自体を目的とする団体である政治団体が行う政治活動に関する寄附等についてまで禁止をしますと、そうした政治団体を結成する目的そのものが達成できないなど、政治活動の自由、結社…
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