ありがとうございます。
ちょっと済みません、今法制局の方にも確認させていただいたんですけれども、今回、条文、我々、作ったものに関しては、六条の恐らく二項のところで御指摘だと思いますが、不偏不党かつ公平中正という用語の用い方をしておりますが、立法作業上、不偏不党というものと組み合わせると、この、かつ公平中正という用語を用いるということが立法作業では常とされているということでございます。
2024年12月23日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
ありがとうございます。
ちょっと済みません、今法制局の方にも確認させていただいたんですけれども、今回、条文、我々、作ったものに関しては、六条の恐らく二項のところで御指摘だと思いますが、不偏不党かつ公平中正という用語の用い方をしておりますが、立法作業上、不偏不党というものと組み合わせると、この、かつ公平中正という用語を用いるということが立法作業では常とされているということでございます。
結局、最初から一本の法律にしておけば二度手間にならなくて済んだよなということはあえて指摘せざるを得ないし、時間的にもリソース的にも賛同者的にも詰まっていない現状なんだということだったと思います。残念ながら、これは明確に指摘せざるを得ないと思います。 それに関連して、先ほど宮口議員の質問のところでもあったんですが、この監視等実務のところについて聞いていきたいと思います。 第六条の第二項におきまして、委員長及び委員の服務においてということで定められておりますが、これ用例を見ると、不偏不党かつ公平中正にその職務を行わなければならないものとするという案が提案…
ありがとうございます。 ちょっと済みません、先ほどのところで、主語が何なのかと、大分戻ってしまうんですけれども、二条のところで、ここだけちょっと御説明だけさせていただきますと、今回、国会法等の改正も含めて恐らく議員立法でやられるということですので、基本的には法律の制定に関しましてはこの国会ないし我々、各党会派が主語になるということだと思っております。 先ほどの用語の使用につきましては、ちょっと済みません、具体的な通告を事前にいただいていなかったので確認はできておりませんが、恐らく警察法のところ、ここを基準にして我々、ここを引いて条文に入れたものと考え…
具体的にこの文言について何なのかという詳細というか一言一句での通告はしておりませんので、それは私ももし仮におわびしなければならないんだとすればしますが、提案しているんですからね、一言一句こだわって提案しているんですから、それはやってもらえなきゃ困るなと思います。 という意味で、もし答えられなかったら構いません。私は、この公平中正にという用語の在り方がいかがなものかという疑問を持っています。趣旨については賛同いたしますよ。だから、それは誤解なさらずに。 で、中正という単語の法令上の用例は二件ありまして、具体的には警察法の一件だけです。他方で、中立という…
ありがとうございます。
ちょっと済みません、今法制局の方にも確認させていただいたんですけれども、今回、条文、我々、作ったものに関しては、六条の恐らく二項のところで御指摘だと思いますが、不偏不党かつ公平中正という用語の用い方をしておりますが、立法作業上、不偏不党というものと組み合わせると、この、かつ公平中正という用語を用いるということが立法作業では常とされているということでございます。
いやいや、そんなものは警察法にしかないんですよ。警察法の用例にしかないわけですよね。立法作業中の用例とされていると言うのであれば、何で中立ということを使わないんだか。
もうちょっと言うと、今の答弁者は、十二月の十六日の衆議院の特別委員会で、政治的中立性、高い独立性を持つとはいえということで、明確に中立という単語を用いて答弁なさっているじゃないですか。ずれていませんか。
ありがとうございます。
答弁の際に、公平中立という用語を用いる、口語と法文上の用語は異なるということは多々あることでございますので、今回、不偏不党というものにつきましては、条文上は、かつ公平中正という用語を用いておりますが、口語でお答えをするときには口語でのお答えになっているのかと思います。
いや、それは無理があるでしょう。だって、法律用語でやっているわけでして、法律用語で中正という単語が使われているというのは警察法の唯一の一件だけなんですよ。公務員法とか改革のプログラム法とかというのは全部中立なんですよ。
で、今口語でおっしゃった意図というものを条文で正確に反映させるということを議論するのがこの法案審議ですよね。だとするならば、中正という単語では今の発言者の意図が正確に伝わらない。法文として誤りなのか、それとも修正余地があるのではないかと思いますが、その点についてもし答弁あれば短くお願いします。難しければ結構です。