藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2024年12月23日・第216回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

お答え申し上げます。

公益通報者保護法第五条第一項は、公益通報したことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならないと規定しております。

その他不利益な取扱いとしては、例えば退職願の提出の強要のような労働者たる地位の得喪に関すること、懲戒処分のような人事上の取扱いに関すること、退職金の減給のような、減額のような経済待遇上の取扱いに関すること、事実上の嫌がらせのような精神上、生活上の取扱いに関することが考えられます。

不利益な取扱いの範囲を法令で明確化することにつきましては、消費者庁に設置されました公益通報者保護制度検討会におきまして、現在、有識者の方々に御議論いただいているところであります。

消費者庁としましては、年内に取りまとめが予定されておりますこの検討会の報告書の内容を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えています。

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