大椿ゆうこ (立憲民主党)

2024年12月23日・第216回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

次の質問の部分も多分今御説明をいただいたのではないかなというふうに思いますけれども、消費者庁が作成した公益通報ハンドブック、ここの三十六ページのQアンドAの中には、不利益取扱いの例として、労働者たる地位の得失、人事上の取扱い、経済待遇上の取扱いに加え、精神上、生活上の取扱いに関することとして事実上の嫌がらせ等が挙げられていますと。具体的にどのような事例が不利益取扱いに当たるのか、先ほど幾つか例を挙げてくださったようですけれども、具体例を挙げて紹介をしてください。

そしてまた、公益通報者保護法において不利益取扱いの中身をより詳しく法文化し、とりわけ精神上、生活上の不利益取扱いも禁止されている旨をより明確に示すべきではないかと考えますが、見解をお尋ねします。

前後のやりとり

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