藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2024年12月23日・第216回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

お答え申し上げます。

通報者の探索につきましては、法第十一条第一項及び第二項の規定に基づきまして事業者がとるべき措置の内容を定めた法定指針において、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる旨定めております。公益通報を理由とした事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の不利益な取扱いにつきましては、公益通報者保護法において禁止されております。

事業者が公益通報者を探索することにより公益通報者が精神的苦痛を受けたりその就業環境が悪化させられたりした場合には、不利益な取扱いに該当する可能性があると考えております。

前後のやりとり

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