尾原知明消費者庁審議官

2024年12月23日・第216回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

お答え申し上げます。全国各地に、消費生活センターに寄せられた相談についてどのような注意喚起等を行ってきたというところでございます。

脱毛エステや医療サービス等に関するサービスというのは高額になりますものですから、消費者庁及び国民生活センターではこれまでも、施術が必要か確認する、契約を慎重にするなどの注意喚起を行ってきております。

最近であれば、例えば、関係省庁、厚生労働省等とも連携いたしまして、例えば最近の注意喚起例でいきますと、美容医療を受ける前にもう一度確認してほしいということでチェックポイントを四つ挙げております。第一は、使用する薬などがどのようなものか自分でも説明できるか、それからチェック二、効果だけでなくリスクや副作用などについて知り、納得しましたか、チェック三、ほかの方法や選択肢の説明も受け、自分で選択しましたか、チェック四、その美容医療は今すぐ必要なのか最後にもう一度確認しましょうということで、この四つのチェックについて、きちっともう一度それを見てチェックを確認いただいて、それをよく考えてから施術を受けるかどうかということを注意喚起をしております。

また、迷ったら思わず相談しようということで、各地の消費生活センターだけではなくて、例えば医療に関する苦情、心配などの相談につきましては医療安全支援センター等について、そこのことを紹介するような注意喚起チラシなどを使いまして注意喚起をしておるところでございます。

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