この前受金保全措置のところ、是非検討をお願いをいたします。
脱毛について、今関係省庁とということで大臣お話しいただいたんですけど、今回のアリシアクリニックのような医療脱毛の場合は厚生労働省が所管となります。一方、医療でない脱毛の場合は経済産業省が所管になるということで、ここの所管の違いがあるということもなかなか業界全体として対策が進まない一因だと思っております。消費者庁が是非中心になってやっていただきたいということをお願いしまして、質問を終わります。
2024年12月23日・第216回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)
この前受金保全措置のところ、是非検討をお願いをいたします。
脱毛について、今関係省庁とということで大臣お話しいただいたんですけど、今回のアリシアクリニックのような医療脱毛の場合は厚生労働省が所管となります。一方、医療でない脱毛の場合は経済産業省が所管になるということで、ここの所管の違いがあるということもなかなか業界全体として対策が進まない一因だと思っております。消費者庁が是非中心になってやっていただきたいということをお願いしまして、質問を終わります。
お答え申し上げます。全国各地に、消費生活センターに寄せられた相談についてどのような注意喚起等を行ってきたというところでございます。 脱毛エステや医療サービス等に関するサービスというのは高額になりますものですから、消費者庁及び国民生活センターではこれまでも、施術が必要か確認する、契約を慎重にするなどの注意喚起を行ってきております。 最近であれば、例えば、関係省庁、厚生労働省等とも連携いたしまして、例えば最近の注意喚起例でいきますと、美容医療を受ける前にもう一度確認してほしいということでチェックポイントを四つ挙げております。第一は、使用する薬などがどのよ…
今チェックポイントをおっしゃっていただいたんですけれども、そのチェックポイントだけではなくて、やっぱり前払金をたくさん事前に払って契約をする、それでいいんですかというのを私はチェックポイントとして挙げてほしいんですよね。結局、今回のように前払金を払って途中で破産をされてしまうと、もう返ってこないというようなことが起きます。 今年三月の消費者委員会本会議でも前受金ビジネスに関する消費者問題というのが議題になっておりまして、そこでも論点となっていたんですけれども、特定商取引法の第四十二条では、エステや美容医療などの特定継続的役務提供について契約する場合、前…
規制、規則はこれ不断の見直しを行うべきものと、こう思っているところであります。
また、消費者への効果的な注意喚起に加えまして、医療機関側が遵守すべき法令等の理解促進のために、関係省庁としっかり連携を図って消費者被害の未然防止に努めてまいりたいと思う次第であります。
この前受金保全措置のところ、是非検討をお願いをいたします。
脱毛について、今関係省庁とということで大臣お話しいただいたんですけど、今回のアリシアクリニックのような医療脱毛の場合は厚生労働省が所管となります。一方、医療でない脱毛の場合は経済産業省が所管になるということで、ここの所管の違いがあるということもなかなか業界全体として対策が進まない一因だと思っております。消費者庁が是非中心になってやっていただきたいということをお願いしまして、質問を終わります。
立憲・社民・無所属会派、社民党の大椿ゆうこです。 本日は、伊東大臣が所信の中でも触れておられました公益通報者保護制度について質問をさせていただきます。 去る十一月十七日に行われた兵庫県知事選挙が今なお様々な後を引いています。きっかけとなったのは、今年の三月十二日、兵庫県の元西播磨県民局長が齋藤元彦知事によるパワーハラスメントや公職選挙法違反、信用金庫に対する補助金の不正支出等の不祥事をマスコミや県議会関係者に対して匿名で告発する文書を送付したことでした。 三月二十日に告発文書を県議から受け取った齋藤元彦知事は、側近の片山副知事らに、誰がどういう目的…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、公益通報者保護法では、事業者内部への公益通報である一号通報、行政機関等への公益通報である二号通報、報道機関等への通報である三号通報を、通報先に応じた要件の下、保護をしております。 二号通報が保護されるために事前に一号通報をすることは要件となっていません。また、三号通報が保護されるためには、通報内容が信ずるに足りる相当な理由がある場合であり、かつ、一号通報又は二号通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当な理由がある場合などの六つの要件のうちの一つを満たせば、一つを満たす必要がありますけれ…
報道機関等へ通報した通報者の保護の条件として、今も御説明がありましたけれども、例えば直接目撃した又は証拠があるなど不正があると信ずるに足りる相当の理由があること、そして、内部通報では解雇されそうだ、生命、身体への危害が及びそうだ、財産への重大な損害が発生するなどの事由を満たしていることが必要となります。 通報者の探索、いわゆる犯人捜しが行われることにより精神的苦痛を受けたり就業環境が著しく悪化させられるおそれがあることも、内部通報を人々がちゅうちょする又は妨げる大きな要因になっているのではないかと考えます。 通報者の探索は不利益取扱いとして法文上明記…