楠田幹人国土交通省住宅局長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

お答えを申し上げます。

空き家法に基づく除却等の代執行でございますけれども、平成二十七年五月に空き家法が施行されて以降、令和六年三月三十一日までの件数でいきますと、全国で七百二十八件実施されているところでございます。また、その都道府県別でございますけれども、北海道、兵庫県、新潟県の順に多くなっております。北海道は六十件を超えるような数でございます。少ないところはゼロ件、一件のところもあるというようなばらつきがございます。

また、代執行を行うかどうかにつきましては、市町村の判断になります。国土交通省におきましては、代執行の対象となります特定空き家等について、市町村の方の判断の参考となるように指針というものを作成をいたしております。その中で、保安上の危険性でありますとか衛生上の有害性等の観点ごとに具体的な状況というものの例をお示しをしているということでございます。

例えば、保安につきましては、倒壊のおそれがあるなどの著しく建築物が傾斜をしているようなものとか、あるいは外壁が剥奪をしているとか、屋根の瓦が落ちているとか、そういったような例でございます。また、衛生面につきましては、例えば吹き付けのアスベストがもう露出をしているとか、あるいは排水設備から汚水が流出しているとか、そういうようなことを例示として掲げさせていただいております。

それから、空き家の所有者が判明しているかどうかによる対応の違いでございますけれども、所有者が判明をしている場合につきましては、所有者側から見ますと、まず市町村の方から空き家法に基づきます指導、勧告、助言等々、順次受けるということになります。また、当該命令に従われない場合には行政代執行によります除却等が行われ、その費用を請求をされるということになります。なお、所有者につきましては、その当該請求に応じないというような場合においては、除却後の跡地が公売に掛けられるというようなこともあるということでございます。

一方で、空き家の所有者が不明である場合では、市町村の方で公告を行った上で略式代執行による除却等を行うということとなります。

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