角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

お答え申し上げます。

若干複雑になるかもしれませんけれども、解体撤去業者の前にその設備の所有者の方がいらっしゃいますので、設備の所有者の方が解体撤去事業者の方にどのような形で発注をされるのかということも解体撤去事業者の方の判断に影響を及ぼす要素であるかとは思っております。

その上で、流れといたしましては、設備所有者の方が解体撤去事業者の方に依頼をし、解体撤去事業者の方がそのリサイクル業者の方にお願いをするのか、それか処分業者にお願いするのか、この流れになりますので、最終的な判断は解体撤去事業者ということになる一方で、ただ、所有者、設備所有者の方の発注の際のどういう指示があったのか、どういう契約になっているのかも関係するかと思いますので、そこは必ずしも一概に言うことはできないかと思いますが、流れとしては、ただ、解体撤去事業者の方からその二通りのルートに分かれていると、こういう形になるかと思っております。

前後のやりとり

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