お答え申し上げます。
環境省におきましては、解体工事業の業界団体の方にも御参画いただきまして、ガイドラインを策定しております。このガイドラインは、太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラインでございます。このガイドラインを策定し、解体事業者を含む建設業等の業界団体を通じて関係事業者への周知を図っているところでございます。
また、先ほど申し上げました太陽光発電設備のリサイクルの制度に関する審議会の検討の際にも解体事業者の団体の方にもお入りをいただいておりまして、お入りいただいたこの審議会の取りまとめ案の中におきまして、現在の案におきましては、解体撤去事業者に対し使用済太陽光パネルの再資源化事業者への引渡しを義務付けることが盛り込まれているところでございます。
パブリックコメント後の取りまとめを踏まえまして、政府といたしまして、制度的検討をしっかり進めてまいりたいと考えておりますし、解体撤去事業者の皆様方への周知につきましてもしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
リサイクルできるのであれば、また、リユースできるのであればそれが望ましいというのはおおむね共有できる意識なのかなとは思うんですけれども、ただ、それができないところがあるのであれば、なぜかというところをまず確認をしなければ今後の政策にも生きてこないと思いますので、この実態調査の方は引き続きよろしくお願いをいたします。
また、この令和四年二月二十五日の予算委員会のときには、当時の岸田総理から、今後の使用済太陽光パネルの大量廃棄に備え、処理が円滑に進む体制をつくっていくことが重要です、このため、太陽光パネルの排出に関する解体撤去時や…
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73角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
使用済太陽光パネルの中間処理に関する課題につきましては、中間処理業者等を対象としたアンケート調査等を通じて把握に努めてきているところでございます。
これらの調査によりますと、例えば、単純破砕、埋立処分と比べてリサイクルの費用が高いことや、効率的かつ低コストで広域回収できるシステムがないことなどの費用に関する課題や、また、太陽光パネルの製品に関する情報や含有物質の情報が不足していること等の情報に関する課題が明らかになったところでございます。
こうした課題を踏まえまして、昨年九月に環境省と経産省とともに設置をいたしました検討会、再…
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伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
太陽光パネルの処分方法としては、大きく分けるとリユースとリサイクルと破砕して埋めるというこの三つになるかと思います。この処分方法を決める責任が誰にあるのかというところが大事になってくると思います。
令和四年のこの三月八日の国土交通委員会の質疑の際には、環境省の政府参考人から、リサイクルを行うか埋立て処分を行うかという最終決定については、排出業者である当該解体撤去業者が行うことになっているという答弁をいただいております。どう処分をするのかということですから、設置をした人というか所有者が判断をするというのが普通考えられることなのか…
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- (上の発言)
75角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
環境省におきましては、解体工事業の業界団体の方にも御参画いただきまして、ガイドラインを策定しております。このガイドラインは、太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラインでございます。このガイドラインを策定し、解体事業者を含む建設業等の業界団体を通じて関係事業者への周知を図っているところでございます。
また、先ほど申し上げました太陽光発電設備のリサイクルの制度に関する審議会の検討の際にも解体事業者の団体の方にもお入りをいただいておりまして、お入りいただいたこの審議会の取りまとめ案の中におきまして、現在の案におきましては、解体撤去事業者に対し使用済太陽光パネルの再資源化事業者への引渡しを義務付けることが盛り込まれているところでございます。
パブリックコメント後の取りまとめを踏まえまして、政府といたしまして、制度的検討をしっかり進めてまいりたいと考えておりますし、解体撤去事業者の皆様方への周知につきましてもしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
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伊藤孝江(公明)
一点、済みません、確認をさせていただきたいんですが、現状で、リサイクルを行うか埋立て処分をするかという判断は解体業者がしているという現状にあるという認識でしょうか。
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77角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長
お答え申し上げます。
若干複雑になるかもしれませんけれども、解体撤去業者の前にその設備の所有者の方がいらっしゃいますので、設備の所有者の方が解体撤去事業者の方にどのような形で発注をされるのかということも解体撤去事業者の方の判断に影響を及ぼす要素であるかとは思っております。
その上で、流れといたしましては、設備所有者の方が解体撤去事業者の方に依頼をし、解体撤去事業者の方がそのリサイクル業者の方にお願いをするのか、それか処分業者にお願いするのか、この流れになりますので、最終的な判断は解体撤去事業者ということになる一方で、ただ、所有者、設備所有者の方の発注…
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伊藤孝江(公明)
先ほど太陽光パネルの関係で含有物質が不明だという指摘もなされているともありましたけれども、どういう成分が含まれているかが分からない、要は有害物質が含まれているかどうかが分からないというような製品が、特に以前作られていた海外製のものにはあると。それを処分する場合には、まず、どんな成分があるのかを分析してもらって、その上で、その分析した内容に応じて適切な処理をするということが必要ですので、その流れをどうするのか、その費用負担をどうするのかというようなことを含めて、そういうのがよく分からないまま所有者の人が解体業者さんに適切にお願いをすることもできないでしょう…
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