山添拓 (日本共産党)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 197 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)

綱紀粛正、再発防止、これはかなり空虚に聞こえていると思います。

この報告書は、戦争中、平均で女性兵士の四人に一人、男性兵士の二%が性暴力に遭っていると推計し、黒人女性やLGBTQ+の兵士は被害に遭った可能性がより高かったとしています。私は、軍隊の暴力性というのは否定し難いものだと思います。

性暴力だけではありません。資料の二を御覧ください。

沖縄市で、二〇〇八年、米兵二人がタクシー運転手の宇良宗一さんを殴り重傷を負わせた強盗致傷事件が起きました。これは公務外の事件です。その被害補償を問題にしたいと思います。

民事裁判で米兵の賠償責任が認められましたが、行方知れずとなり、米側が支払わなかったため、日本政府に肩代わりの見舞金を支払うよう求めた裁判で、十六日に最高裁判決がありました。米兵らは確定判決によって二千六百四十万円の賠償責任を負いました。しかし、米側が払った見舞金は百四十六万円です。政府は、SACO最終報告に基づいて、判決と米側の支払額との差額を見舞金として支払います。しかし、それは損害の元金のみの千五百九十万円で、遅延損害金の約九百万円は支払わない。これが国の主張です。そして、その国の主張が認められて上告棄却となったという最高裁判決です。

資料の三を御覧ください。

遅延損害金を見舞金の対象としない根拠は、一九九八年の防衛局長の通知です。これが二〇一八年に改定されて、同様の文言となっています。

資料の四を御覧ください。

一方で、日本政府が確定判決と米側が払った額との差額を見舞金として支払うという根拠は、一九九六年のSACO最終報告です。閣議決定で、その十分かつ適切な実施を定めています。

防衛省に伺いますが、SACO合意には、遅延損害金は除外する、こういう文言はありますか。

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