田中利則防衛省地方協力局長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)

お答えを申し上げます。

国といたしましては、昭和三十九年の閣議決定に基づきまして、米国政府による補償金等によって被害者が救済されない直接の被害につき、国が救済を、救済を必要と認めた場合には見舞金を支給することができるということとしております。

この見舞金につきましては、被害者が救済されない直接の被害を対象としているところ、賠償金が支払われないことに対する延滞料の性格を有する遅延損害金や訴訟費用につきましては直接の被害には当たらず、支払の対象とはいたしておりません。

こうした点につきまして、昭和三十九年の閣議決定を踏まえて発出された平成三十年六月二十一日付けの防衛省地方協力局長通知において定めているところでございます。

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