もう一度ちょっと短目に、端的に答弁いただきたいんですが、同盟国でない国の企業もガバメントクラウドのクラウドサービス事業者となることができるかどうか、お願いします。
神津たけし (立憲民主党)
2024年12月19日・第216回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)
前後のやりとり
ガバメントクラウドについては、データセキュリティーの要件を適切に講じることで安全保障上の問題は生じないと考えられることから、委員御指摘のように、ガバメントクラウドをWTO第三条で定められているような安全保障に係る調達として捉え、国内事業者に絞るべきだとは考えておりません。
分かりました。
今受注している企業は米国の企業が多いというところでは、同盟国なので一定程度は私たちも協力していただけるのではないかというふうに思うんですが、例えばなんですが、同盟国でないような国がこのガバメントクラウドのサービスの事業者になることができるのか。今、ISMAPと、それからガバメントクラウドの三百五要件というのを課していると思いますけれども、これが満たされた場合、同盟国以外の事業者がクラウドサービス事業者になることができるのか、教えてください。
ガバメントクラウドは、政府情報システムのためのセキュリティー評価制度であるISMAPに登録されたクラウドサービスから調達することで、セキュリティー上の懸念のあるクラウドサービスは排除をすることができます。 また、一切の紛争は日本の裁判所が管轄をするとともに、契約の解釈が日本法に基づくものであることを契約等により担保できることに加え、データセンターも日本国内に置くこととなっています。不正アクセス防止やデータ暗号化などにおいて最新かつ最高レベルの情報セキュリティーを確保できることなどが調達仕様書で定められた要件を全て満たしており、当該クラウドサービスの提供…
- (上の発言)
もう一度ちょっと短目に、端的に答弁いただきたいんですが、同盟国でない国の企業もガバメントクラウドのクラウドサービス事業者となることができるかどうか、お願いします。
内外無差別であることはまず原則であります。
その上で、委員、同盟国、同志国以外の事業者ということでありますが、これは、大臣なので発言は慎重にしなければいけませんが、セキュリティー基準や、ちゃんと国とコミュニケーションが取れるなどの要件を課されていますので、なかなか考えにくいかなと思います。
現時点で、具体的にクラウド事業者として検討する、若しくは手を挙げているところはございません。
明確な答弁、ありがとうございます。
少し米国のCLOUD法について触れておきたいんですが、米国のCLOUD法では、米国に所在を置く企業が国外に所在するサーバーに保存しているデータに対して開示命令というのを行うことができるということになっております。
そこで伺いますが、日本のガバメントクラウドは、米国のCLOUD法について具体的な対応が取られていないというふうに思っています。他国の事業者を排除しないというのであれば、米国のCLOUD法が適用されないようにこれから二国間合意というのを結ぶべきだと思いますが、いかがでしょうか。
ガバメントクラウドを構成する米国のクラウドサービス事業者が、米国の裁判所から米国CLOUD法に基づき犯罪捜査を目的とした開示請求の要請があり得るものの、仮に要請があった場合にも、当該事業者は、ガバメントクラウド上のデータに関して外国の裁判権から免除される主権免除の主張を確実に行うとともに日本国政府に通知するよう調達要件で規定をさせていただいております。 さらに、通知された日本国政府が外国主権免除に基づく主権免除を適用し、要請に基づく開示がなされないようクラウドサービス事業者や米国政府に求めることとしていることから、その結果として意図しないデータ開示を回…