ガバメントクラウドについては、データセキュリティーの要件を適切に講じることで安全保障上の問題は生じないと考えられることから、委員御指摘のように、ガバメントクラウドをWTO第三条で定められているような安全保障に係る調達として捉え、国内事業者に絞るべきだとは考えておりません。
平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
2024年12月19日・第216回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)
前後のやりとり
端的に答弁をお願いします。それから、マイクの近くで是非しゃべっていただけると助かります。
今のはちょっとよく分かりにくかったんですが、国民の情報というものはクラウド上に載っていくんでしょうか、載っていかないんでしょうか。端的にお願いします。
ガバメントクラウドを利用しております地方の、例えば地方自治体の情報システムの中に個人情報が含まれておりましたら、その個人情報はガバメントクラウド上で扱うということになってございます。
個人情報が載る、ガバメントクラウド上に個人情報が載っていくシステムもあるということで理解いたしました。
一たび自国の国民の情報が海外に流出してしまえば様々な犯罪被害に遭ってしまうようなおそれもあるというところでは、ガバメントクラウドには国民の生命と財産にも深く関係する個人情報が保管されることとなります。
ガバメントクラウドの調達は、WTO第三条、安全保障のための例外及び一般的例外の条項から定められるように、この調達を外国の事業者に任せるのではなくて国内事業者に本来であれば絞るべきであったと思いますが、いかがでしょうか。
- (上の発言)
ガバメントクラウドについては、データセキュリティーの要件を適切に講じることで安全保障上の問題は生じないと考えられることから、委員御指摘のように、ガバメントクラウドをWTO第三条で定められているような安全保障に係る調達として捉え、国内事業者に絞るべきだとは考えておりません。
分かりました。
今受注している企業は米国の企業が多いというところでは、同盟国なので一定程度は私たちも協力していただけるのではないかというふうに思うんですが、例えばなんですが、同盟国でないような国がこのガバメントクラウドのサービスの事業者になることができるのか。今、ISMAPと、それからガバメントクラウドの三百五要件というのを課していると思いますけれども、これが満たされた場合、同盟国以外の事業者がクラウドサービス事業者になることができるのか、教えてください。
ガバメントクラウドは、政府情報システムのためのセキュリティー評価制度であるISMAPに登録されたクラウドサービスから調達することで、セキュリティー上の懸念のあるクラウドサービスは排除をすることができます。 また、一切の紛争は日本の裁判所が管轄をするとともに、契約の解釈が日本法に基づくものであることを契約等により担保できることに加え、データセンターも日本国内に置くこととなっています。不正アクセス防止やデータ暗号化などにおいて最新かつ最高レベルの情報セキュリティーを確保できることなどが調達仕様書で定められた要件を全て満たしており、当該クラウドサービスの提供…
もう一度ちょっと短目に、端的に答弁いただきたいんですが、同盟国でない国の企業もガバメントクラウドのクラウドサービス事業者となることができるかどうか、お願いします。