明確な答弁、ありがとうございます。
少し米国のCLOUD法について触れておきたいんですが、米国のCLOUD法では、米国に所在を置く企業が国外に所在するサーバーに保存しているデータに対して開示命令というのを行うことができるということになっております。
そこで伺いますが、日本のガバメントクラウドは、米国のCLOUD法について具体的な対応が取られていないというふうに思っています。他国の事業者を排除しないというのであれば、米国のCLOUD法が適用されないようにこれから二国間合意というのを結ぶべきだと思いますが、いかがでしょうか。
11
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
ガバメントクラウドは、政府情報システムのためのセキュリティー評価制度であるISMAPに登録されたクラウドサービスから調達することで、セキュリティー上の懸念のあるクラウドサービスは排除をすることができます。
また、一切の紛争は日本の裁判所が管轄をするとともに、契約の解釈が日本法に基づくものであることを契約等により担保できることに加え、データセンターも日本国内に置くこととなっています。不正アクセス防止やデータ暗号化などにおいて最新かつ最高レベルの情報セキュリティーを確保できることなどが調達仕様書で定められた要件を全て満たしており、当該クラウドサービスの提供…
この発言のページ
12神神津たけし(立憲)
もう一度ちょっと短目に、端的に答弁いただきたいんですが、同盟国でない国の企業もガバメントクラウドのクラウドサービス事業者となることができるかどうか、お願いします。
この発言のページ
13
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
内外無差別であることはまず原則であります。
その上で、委員、同盟国、同志国以外の事業者ということでありますが、これは、大臣なので発言は慎重にしなければいけませんが、セキュリティー基準や、ちゃんと国とコミュニケーションが取れるなどの要件を課されていますので、なかなか考えにくいかなと思います。
現時点で、具体的にクラウド事業者として検討する、若しくは手を挙げているところはございません。
この発言のページ
- (上の発言)
14神神津たけし(立憲)
明確な答弁、ありがとうございます。
少し米国のCLOUD法について触れておきたいんですが、米国のCLOUD法では、米国に所在を置く企業が国外に所在するサーバーに保存しているデータに対して開示命令というのを行うことができるということになっております。
そこで伺いますが、日本のガバメントクラウドは、米国のCLOUD法について具体的な対応が取られていないというふうに思っています。他国の事業者を排除しないというのであれば、米国のCLOUD法が適用されないようにこれから二国間合意というのを結ぶべきだと思いますが、いかがでしょうか。
15
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
ガバメントクラウドを構成する米国のクラウドサービス事業者が、米国の裁判所から米国CLOUD法に基づき犯罪捜査を目的とした開示請求の要請があり得るものの、仮に要請があった場合にも、当該事業者は、ガバメントクラウド上のデータに関して外国の裁判権から免除される主権免除の主張を確実に行うとともに日本国政府に通知するよう調達要件で規定をさせていただいております。
さらに、通知された日本国政府が外国主権免除に基づく主権免除を適用し、要請に基づく開示がなされないようクラウドサービス事業者や米国政府に求めることとしていることから、その結果として意図しないデータ開示を回…
この発言のページ
16神神津たけし(立憲)
日本は主権免除ということで対抗しようとしていらっしゃると思いますけれども、米国がそれで納得するのであれば、そもそもCLOUD法は規定していないというふうに思います。
OECDのガバメントアクセス宣言というものがございますが、その中では、各国政府が、民間部門又はデータが自国の領域内に存在しない場合に、当該民間部門に対してデータ提供を義務づける権限を各国法の下で有する場合を認めております。日本も、このOECDのガバメントアクセス宣言を尊重されているという意味においては、主権免除というのはできないと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言のページ
17布布施田英生デジタル庁統括官
お答えいたします。
先ほど大臣が答弁されましたとおり、米国側が米国CLOUD法に基づいてデータ開示を請求してきた場合には、主権免除を主張するように、また、主権免除によって対抗する措置を規定しているところでございます。
そのために、先ほど大臣が申し上げましたとおり、ガバメントクラウド上のデータ保全のみを目的とした二国間合意の締結の必要はないと考えているところでございます。
この発言のページ